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死因贈与契約とは?

負担付き贈与イメージ

死因贈与契約とは、贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与のことで、遺贈に関する規定が準用されます。死因贈与契約は、贈与者が生きている間に財産の配分を明らかにすることができるといとかろがポイントです。さらに、贈与者が生きている間に義務を負わせたい場合に有効といえます。

※税金に関しては、贈与税ではなく相続税の対象となりますので通常の贈与税よりも有利となります。

   

 

※ 負担付死因贈与については、受贈者が約定に従い負担の全部又はそれに類する程度の履行をした場合においては、特段の事情がない限り撤回はできません。 

負担付贈与契約とは?

負担付き贈与イメージ

負担付死因贈与契約のとは、「生活の面倒を見たら」とか「介護をしてくれた者に」といったように受贈者に一定の法律上の義務を負担させて贈与の契約をすることです。
面倒を見ている相続人からすれば、財産を譲られることが契約により担保されているので安心感があります。財産を譲る代わりに生活の面倒を見て貰うといった条件をつけるのであれば、遺言よりも事前に明らかになるので効果的と言えるでしょう。