未来へ幸せを運ぶ、相続、遺言のことなら、久留米地区最大級総勢7名の上野行政書士事務所にお任せください。

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相続に関する事について、久留米市内にお住まいの方はまずは、無料相談会をご利用下さい。

1.土地、建物の相続名義変更

       登記手続きがしたい。

2. 預貯金、株などの名義変更がしたい。

3.家族の相続で悩みがあり解決したい。

 

4.遺言書の書き方が知りたい

5.資産を残す相続対策がしたい。

     信託とういう新たな形など

6.これから相続手続きが必要で詳しく聞きたい。

(相続税の概算が知りたい場合は専門税理士が担当)

 まずは、ご自身の相続という観点からの法律的立場をご理解いただくことがスタートとなります。

場 所 : 上野正成行政書士事務所

      久留米市中央町25-6 

受付時間: 平日9:30~19:00

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初回60分~90分無料で相談を受け付けております。

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無料相談で変わること

1.今まで相続の悩み、モヤモヤが整理されスッキリします。

2.専門家でなければ気づかないトラブルの種に気がつきます。

         なので何をすればよいか分かります。   

3.ご自身で、相続手続きや、有効な遺言書の作成が可能なのか

  ハッキリします。

4. 自分で取りかかってみたものの、かなり手間で、悩むので

  相談にきたら、まるごとやってくれるとの事で肩が軽くなった。

 

             気苦労が多すぎる場合は私達がお手伝いします。  

相続 解決実績1

主な相続財産は、都市銀行、ゆうちょ銀行、地方銀行の金融機関の預金のみでした。

被相続人は奥様で相続人は、夫と奥様の父、母様の3人で(お子様はいらっしゃいません)

相続税の課税対象では無いケースでした。

すでに死亡届けを提出されており、相続人の代表である夫が相続手続きを開始されてありました。

戸籍の一部を取得され、ゆうちょ銀行銀行の事前の手続きの説明を受けてありました。

しかし、相続人(夫)は仕事を持ってあってなかなか平日の昼間に仕事を抜け出す事はできない状況でした。

 

そこで当事務所に相談があり相続手続きの開始です。 

 

なかでも都市銀行は、以前奥様勤めてあった東京にも口座などがあり、郵送の手続きで煩雑な状況でした

のでご自身でやられていれば大変だったと思われます。

また会社の財形貯蓄や自社株の購入もされてありましたので、生前お勤めの会社の総務部とのやりとり

が伴います。失礼の無いように慎重に書類を作成し手続きを行いました。奥様が勤めてあった会社の

本社総務部とのやりとりをしなければなりません。これは神経を使うものです。

またご自身で相続の戸籍謄本など一部取得されてありましたが、全部取得されてありませんでしたので

当事務所で残りを全部取得しました。なかなか、過不足なく戸籍謄本等を取得するのは、慣れないと

難しかったと思われました。

しかしながら、東京の会社とのやり取り、都市銀行とのやり取りを確実に行い、最後に地方銀行との

やりとりと行い相続手続きは無事終了しました。

 

 

相続 解決実績2

おもな相続財産は住宅ローンがある自宅のみ。ただし、負の財産クレジットカードのローンが500万円ほど残っていました。

被相続人(夫)にはお子様がいらっしゃいませんので相続人は奥様と夫の兄弟4人が相続人になります。

解決方法

住宅ローンについては団体信用保険が付いていましたので、

住宅ローンは0円になりました。しかし負の財産として

クレジットローンが500万円残っていました。

お子様がいない場合には夫の兄弟に相続の権利がありますので、兄弟の方から実印印鑑証明を

頂かないといけません。

しかし、相続の権利を行使するとなると負の財産500万円も相続しなければなりません。

住宅の価値(固定資産評価額)は900万円程度でしたので、プラス400万円の財産となります。

なので夫の兄弟にも33万円の権利は存在します。負の財産500万円を知らない夫の兄弟は、

一人50万円~100万円くらいは相続できるのでは?なかなかスンナリ印鑑証明書を頂けません

でした。そこで負の財産500万円の事を説明していただく事にしました。それでも33万円は

権利があります。なのでさらに33万円を相続すると万一、クレジットローンの500万円の返済を

奥様が放棄、もしくは返済できなければ夫の兄弟が負の財産500万円も相続しなければならない事を

説明したので全部奥様が住宅を無事相続する事ができました。

 

相続 解決実績3

相続財産は土地のみ。事業用の駐車場として利用しようとしたところ相続手続きを

2代されていないという事が発覚しました。通常2代相続手続きをしていない場合は、

相続手続きができないケースが多い。

解決方法

まずは、戸籍を2代さかのぼります。明治13年生まれの方の戸籍までさかのぼりました。

明治は45年、大正15年、昭和64年、平成28年で戸籍の保存期間は150年ですので

ギリギリセーフ保存してありました。保存していなければ大変でした。

しかし、2代もさかのぼるとなれば、相続人が2桁になりはしないか?とハラハラドキドキ

でしたが、相続の権利がある方は死亡されていて、なんと相続人は2人のみでした。

まるで奇跡です!

早速、遺産分割協議書を作り押印を頂き相続手続きを完了しました。こんな奇跡的なこともあるもんです。

 

 

相続 解決実績4

相続財産が、アパート、車、ゆうちょ銀行、銀行預金、株式など

多岐にわたるケースがあります。この位あると必ず相続税の申告

が必要になります。また相続税の申告期限は10ヶ月ですので、

あまりゆっくりも出来ないケースとなります。また相続人は、

遠方の方でした。

 

解決方法

いずれにしてもまずは、相続人の確定のための戸籍関係の

収集です。

その後に相続財産の把握になります。なぜ戸籍にて相続人の確定の後というと

残高証明を取得するにも金融機関は、相続人の確定のため戸籍関係をコピーさせて下さいと言ってきます。

2度手間にならないためにも確定させておいた方がスムーズにその後の手続きが進みます。

今回は車がありますので、売却をする事になりました。購入したディーラーから某買い取り業者まで

3社から見積を請求しました。一番高値の某ディーラーに売却する事になりました。軽自動車でしたが、

値段の開きは20万円ほどありました。

また株式は、現金に換金される事無くそのまま名義変更を選択されましたので、重要事項の説明を金融機関から

聞いて頂き名義変更となりました。また相続人の方は遠方に住まれてありましたので、こちらで手続きを

行うことで大変助かりましたとのことでした。

 

さらに相続税の税務申告は税理士さんが担当して行いましたが、すべての手続きの終了後となりますので、

やはり10ヶ月の期限ギリギリとなりました。

 

しかし、相続人の方はすべての手続きを終えて遠方へ帰られましたがご自身で行ったり来たりは、

不可能ですので大変喜ばれて帰って行かれました。

 

相続 解決実績5

登記関係、測量関係の仕事を依頼されてあった方からの相談でした。主な相続財産は、土地建物と農地と預金が数百万円です。

相続人は被相続人の妻の他に、4人姉兄妹です。しかしそのうち1人だけがどうしてもまっすぐに進まない人がいるとの事でした。

解決方法

遺産分割協議を当事務所で行うことにしていたところ、時間にな

っても来られない・・・。他の相続人の方が電話されてもなかな

か繋がらない。結果まっすぐに進むのが嫌いな方は弁護士に依頼していた事が判明しました。

(後日弁護士から通知が各相続人に送達されてきました)

財産の総額は、土地建物、農地、預貯金合計2000万円弱でした。法定相続でいくと1/8となるので、

わずか200万円の争い?となります。そのうち弁護士の報酬は約50万円が相場ですので

手取り150万円を受け取るために弁護士に依頼となっていました。

 

すでに財産調査は終了していましたので、相続人代表の方に法定相続分の約200万円を弁護士経由で

まっすぐ進まない兄妹の方に渡す事で土地建物、農地の名義変更に必要な書類を頂き相続手続きは終了

しました。 このまっすぐに進まない方は本当は200万円まるまる貰えるものが150万円しか貰え

ない(50万円損した)ようになったほか母、兄妹との縁も切れてしまいました。可哀想ですがご自身

がまっすぐに進まない性格なのでしかたありません。

しかし、当事務所に依頼された相続人の方は、解決してしっかり喜んでおられました。

 

相続 解決実績6

ワンストップサービスイメージ図

会社を経営されてた方の相続です。

相続人は、妻、長男、次男の3にんでした。そして遺言書も作られていましたが、実際の相続に照らし合わせると、不都合が生じる事が発覚しましたので、遺産分割協議を行う事になりました。

相続発生時(被相続人死亡時)はすでに引退されていて、長男さんが事業を引き継がれていました。

しかし、遺産は、会社の株式、会社への貸付金、会社に貸し付けている不動産、賃貸不動産、銀行預金、ゆうちょ銀行、証券会社など盛りだくさんでした。

盛りだくさんな相続財産なのでそれを確定させるまでに3ヶ月を要しました。

相続人の確定も生まれが久留米市ではなく県外で遠方で転籍もしてありましたので、

したので郵送で相続人を確定するまでに2ヶ月要していましたので、被相続人死亡から

すでに5ヶ月経過となってしまいました。

 

これだけの財産があれば当然、相続税は課税されますので申告期限の10ヶ月以内の

提出という事を視野に入れての手続きの進行となります。ただ多くの金融資産に不動産の相続です。

意外と難しいのが不動産の相続有効にかつ変にならなない様に相続させなければなりません。

またトラブルにならない様に配慮が必要です。税理士の先生と協議し節税面も含んだ不動産

の相続の提案となりました。配偶者控除に配慮し将来のための息子さん達の相続についても

配慮しての相続となりました。

 

金融資産の分割、不動産の分割の最終協議が整ったのはすでに8ヶ月が経過していました。

それー手続きだ!!と 名義変更、銀行預金の解約、ゆうちょ銀行の解約、証券会社と

次々に手続きを行いましたが、税理士の先生に書類を渡せたのは、申告期限ギリギリ10ヶ月

の2週間前となってしまいました。しかし、依頼者の方からは、こんなにたくさんの手続き

を自分ではまずやれないし、やったら仕事がほとんど出来なかったと感謝されました。

 

 

遺言書作成 実績7
  子供がいなくて遺言書を作成したケース

遺言書を作らないと面倒な事になり可能性が高いケースに該当する方でした。

いわいる子供さんがいないケース。

しかし、お住まいは、甥の家族と一緒に住まわれていました。

こんなケースの場合は、通常は遺産があれば甥の家族に相続

させたいものです。

法定相続では、弟妹が生きていれば弟妹に相続の権利があり

ます。なのでそのままにしておけば弟妹に遺産が渡り同居し

ている甥の家族には遺産は渡りません。依頼者は、同居して

いる甥家族及び甥、姪に遺産は相続させたい、遺贈したい

という意思がありました。

兄弟妹より同居している甥家族、甥、姪に相続、遺贈したい

という考えは、普通と言えば普通の事です。

また兄弟妹は相続に関し遺留分はありません。

なので変に揉めるより遺言書で相続、遺贈は普通であり当然のパターンでした。

早速、概略の遺産額を確認し遺言作成とうつりました。

事前に公証役場で打ち合わせを行い、依頼者ほ概ね30分の短い時間で公正証書遺言作成完了です。

当然、兄弟妹の方が異議を言ってきた時の為に当職及び当事務所の若手行政書士が遺言執行者となり

遺言の執行に万全の体制の準備も行って終了です。

 

遺言執行 実績8

遺言執行という言葉をご存じない方の為に少し説明します。

 遺言書は、ただ作成しただけでは、ただの紙切れです。遺言書はしっかりと

 執行(実行)して始めて遺言書を作った意味を持ちます。

この遺言書を執行(実行)する人の事を遺言執行者と言い実行する事を遺言執行と言います。

銀行2行、ゆうちょ銀行、車の売却、宝石の売却が発生しました。そして遺言執行者は、

 当センターの私上野が就職しました。

遺言執行者に就職した旨を相続人(遺贈された方)に通知して遺言執行の開始です。

 銀行の残高確認を行った後車の売却先ですこれは、相続人の方が見つけてこられましたので、

 売買契約書の作成と車の名義変更を当職が担当しました。

 宝石の売却に関しては相続人の方の2社から鑑定してもらい高い方に売却したところで遺産の

 総額がでました。

 今度は、遺言書通り相続人、受遺者全員5人に遺言書通りに遺産の配分を行い終了し、

遺言事務終了の通知を出して終了です。

 途中で遺留分の無い相続人の方が不満を持って来られたとの事ですが、遺言書の通り

 執行され終了となります。

 

遠方の不動産の相続  実績9

久留米市外の遠方のマンションの相続でした。被相続人(故人)

には子供がいないとの事でした。

マンションは、広島県のマンションです。

依頼者(甥)以外の他相続人は、当然久留米市外で近畿地方、関東地方に住んでいらっしゃいました。

また、依頼者(甥)と他の相続人の方は事情で疎遠な関係となっ

ておりました。被相続人(故人)とは、自分が死んだらマンショ

ンを甥にあげると言われていたそうです。

しかし、遺言書などは一切ありません。

依頼者と相談うえ、ダメモトで手紙作戦で他の相続人に放棄して

もらうようお願いと提案を行いました。

そしたら以外とすんなり放棄していただけることとなり依頼者が相続する

こととなったのです。

マンションは、売却して、そのお金で故人の位牌、お墓を建て、

納骨を済まされたそうです。

現在は、子供がいらっしゃらない家庭が多くあるありますが、ぜひ遺言書を

作成されておく事をお勧めします。このケースはうまくいきましたが、

うまくいかずにそのまま保留となっているケースもございます。

 

アパートの相続対策を信託で 実績10

信託」(しんたく)そんな言葉をCMで聞いた事のある方も多いと思います。

これは別に信託銀行で行うものでは、ありません。

どちらかと言えば信託法の改正で、親子間の信託を想定されて

改正されている状況であると思います。

言葉の通り 「信じて」、「託す」 まさしく親が子供を

信じて託すよくぞ法律改正してくれたと思うばかりです。

しかし、世の中そううまくいくことばかりではありません。

当然ながらこの素晴らしい法律に立ちはだかる関係者がいることも確かです。

それは、銀行、(BK)です。すでに、アパートのローンが払い終わっていれば、

信託口の口座を作るだけですので、さほど問題ないのですが、ローンが

残っている場合は、銀行(BK)の許可を得る必要が出てきます。

お金を貸している銀行からすると、降ってわいたような話で託される子供

とはほとんどつきあいがなかったり、どのような人柄でどのような仕事

をされてどのような背景があるのか、石橋を叩いても渡ることを躊躇するのが

銀行ですのでかなりのハードルになります。

相続手続きでもないのに相続以上の書類や同意書を要求し数ヶ月という

時間をかけそれでも結論を出さず、本部の人間との面談、文書のやりとり、

弁護士の見解など、ちょうちょはっしのやりとりの末にやっと口座作成OK

となりましたので窓口に信託する人される人と一緒にきてくださいとなりました。

しかし、これで終わらないのが銀行です。あれだけ、何度も打ち合わせをし、

半年近くも時間をかけたのに、通帳口座作成に1時間経過まだ必要

書類があります。とのこと取得すると違法となる戸籍まで要求を開始しました。

高齢の親御様を家に帰し窓口での説明では話にならないので、部長を呼んでもらう

ようにすると副部長が対応そして本店の専門部署とのやりとりを開始したころ

3時の銀行のシャッターがしまりだしました。それでも、違法を要求するなと

押し問答、広い銀行内で3時のシャッター閉まりった後の1時間半ごにようやく

信託口の口座を作ってくれる事となりました。

 

現在は、託された子供さんがうまくアパートを運営されております。