未来へ幸せを運ぶ、相続、遺言のことなら、久留米地区最大級総勢7名の上野行政書士事務所にお任せください。

相続人の調査

 相続が開始されると、相続財産は相続人全員の共有の財産になり、遺産分けをするときには基本的に

相続人全員の同意が必要になります。

このとき、相続人が誰になるのかということは相続人自身で調査し、確定する必要があります。

手続きを依頼されて時々あるのが、思いもよらない所から相続の権利がある人が現れた!!

本当に時々あります。

思いもよらない事、驚きも含め、今後の全ての手続きに必ず必要な書類を確実に集めていきます。

もし相続人の調査をしなかったり、自分なりに調査をしたものの漏れなどがあって本来の相続人が

全員揃っていない状態で遺産分けの協議をしてしまうと、協議がまとまったとしても、その協議は

法的に無効になります。

当然、不動産の名義変更では法務局、預貯金の名義変更解約では銀行、ゆうちょ銀行、有価証券では

証券会社が、自動車では陸運局がそれぞれ提出を求めてきます。

相続人の調査・確定を自分でやってみて分からない場合や判断できない場合は、専門家に相談する

ことをお勧めします。 サポート料金はこちら

また、今まで相続の手続きをやっていて、戸籍関係を過不足なく集める事ができた方は、

ほとんどいませんでした。改正原戸籍や、附票など何か1つ~2つ抜けているて、

委任状を頂いて当事務所で取得しています。

相続人の調査・確定について

     左の手順で調査します

相続人の調査・確定の方法

相続人の調査・確定は、被相続人の死亡から出生までの戸籍類を全て集め、そこに書かれている内容を見て誰が相続人になるのか判断します。

具体的な方法としては次の手順で行います。

 

  1. 被相続人の最新の戸籍(死亡が書かれている戸籍)を取る。

  被相続人の本籍地の市役所、区役所、町役場に出向き取得 

  する事になります。

  ほとんど1階の住民課、市民課で取得します。

  本籍地は必ずしも今住んでいる住所とは限りません!

 2.戸籍に書かれた内容を見て、取得した戸籍より古い戸籍があるときは

  その戸籍を取り、被相続人が出生もしくは10歳ごろまでの記載がある戸籍が

  出てくるまで遡って集めます。

  途中でコンピューター化していますので少し分かり辛いかったり、

  転籍している場合転籍先の市役所、区役所、町役場まで行き、 

  根気よく収集します。

  注意をするのは、養子に行かれてあった場合など請求先が広がりますので必要、不要と

  その権利関係をしっかり見ていかなければなりません。

 3.収集した全ての戸籍を見て、誰が相続人になるのか確定します。

   現在では、少なくなりましたが、戦前は養子、家制度の関係でたまに

  全然別の所に相続人がいる場合があるので注意が必要です。 

 ※久留米市の場合は1階の市民課で取得できます。市民センターで取得

   も可能です。

 

こんな感じですが、特に久留米市役所へ住民票、戸籍謄本を取得しに行くと、まず駐車場

入るのに一苦労です。ひどい場合は30分以上待たないといけない場合もあります。

そして、いざ戸籍の取得も結構時間がかかります。

なんでそんなに、待ち時間がかかるのだ・・!と役所の人に言うと、現在マイナンバーの手続き

で大変時間を要しているなどの言い訳が返ってきたりします。

うんざり・・・。そんな場合は、戸籍収集サポートプランをご利用下さい。

相続関係説明図を作ります。

相続関係説明図とは、家系図のようなもので必ず必要とされる書類です。

下記の様に簡単なものから、相続人が10人を超える複雑なものまで様々です。

相続関係説明図

相続関係説明図

夫の死亡により相続が開始して、子供がいないので甥、姪から実印、印鑑証明書をもらう事例です。

遺言書があれば、甥、姪から遺産分割協議書に実印押印、印鑑証明書は不要です!

戸籍収集の際のポイント

      ポイント

戸籍を収集する場合は、同時に相続人の戸籍、住民票、印鑑証明書を取得しといきましょう。

後で、遺産分割協議書を作成する時に必要になりますので同時に取得する事をお勧めします。

2度手間なならなくて済みます。

さらには、固定資産税課に行き固定資産の評価証明書を取得しましょう。遺産の調査も同時に行う事ができます。

但し、当センターにご依頼の場合は印鑑証明書の取得のみで済みます。(楽が出来ます)

             平成28年6月1日号 久留米市役所の広報くるめに掲載させて頂いた広告です。

相続手続きの全体像