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民法が 2020年4月1日改正、施行され、
売主の責任が明確にかつ、重くなりました。
以前は「瑕疵担保責任」言葉で難しく、あいまいな概念を廃止し、「契約不適合責任」に改められました。これに伴い、買主が行使できる権利が増えたり、行使期間が延長されたりすることになります。
| 改正民法に基づき請求できる内容 |
追完請求 | 引き渡した商品の修理の請求(修補請求)、または不具合がない商品の引渡しの請求(代替品の引渡請求) |
損害賠償請求 | 損害が発生した場合は損害賠償請求が可能 |
代金減額請求 | 購入代金の減額の請求※代金減額請求ができるのは原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。 |
契約解除 | 契約を解除して代金の返還を請求することが可能 ※契約解除ができるのは原則として追完を請求したが売主が応じない場合に限られます。商品は返品することになります。 |
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ほとんどの方が相続された不動産は、修繕の履歴はが分かりません。
不動産の重要事項の説明が、なかなかできません。
そうなんです。売却予定、近々売却したいと思っている不動産は、子供の頃に親が建築して、自分は別の家を持っているパターンがほとんどです。
なので、家の不具合は、住んでいないので分からないのです。しかし、売却する際はきちんと説明する事が義務付けられました。そして説明した内容と異なれば、修理等しなければならないルールとなっています。
現在は、かなり買主さんの権限が強くなっているのです。
トラブル回避にもなります。