未来へ幸せを運ぶ、相続、遺言のことなら、久留米地区最大級総勢7名の上野行政書士事務所にお任せください。
家族が亡くなったときは、まず死亡診断書を受け取る事になります。
病院であるなら主治医から、自宅で亡くなった場合は、かかりつけ医、旅先の場合は旅先の医師
など医師から死亡診断書をもらいます。
医師から死亡診断書をもらったら死亡診断書と一体になっている死亡届けを役所、役場に提出します。
この手続きを行うことで、故人の戸籍が抹消され、死亡の手続きがスタートします。
火葬や埋葬の許可を得ることができます。
役所は、基本的に24時間受付ていますが、夜間や休日は守衛さんに渡すことになります。
死亡届けを役所、役場に提出すると同時に、埋葬、火葬許可申請書を提出し、埋・火葬許可書
を受け取ります。
この埋葬、火葬許可書がないと火葬できません。
※死亡届けの提出、埋葬、火葬許可申請書の問い出は、葬儀屋さんが代行してくれる
ケースもあります。
1.葬儀の場所を決める
2.火葬の場所を決める
3.遺体の搬送先を決める
4.住職の手配
5.遺影の準備
6.葬儀の予算を決める
葬儀代、会葬礼品代、お布施、会食代
7.葬儀社を決める
8.通夜、告別式の連絡
9.葬儀当日の打ち合わせ
突然の悲しみの中、大変です。