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相続手続きをやらなければならない4つの理由

1.相続人の問題

相続が開始され、そこから時間が経過すればするほど、相続人に該当する範囲は広くなってきます。

①最初の1次相続この状態の時には、さほど問題は無いと思われるかも知れません。

①二次相続の場合で母がが亡くなってもし、前の夫との間に子供がいた場合は、状況は複雑になってきます。

②さらに兄が死亡して姪はら印鑑証明、実印をもらう必要が出てきたら複雑になってしまいます。

遅くても二次相続が始まる前までに一次相続は終了しないと

               相続人の関係が複雑になってしまうのです。!

手続きを行う私達も大変ですが、当事者の方はもっと大変な思いと察します。

参考までに:私も、まさか!と思ったのですが、ご夫(父)が亡くなられて、

1年も経過しないうちに妻(母)が亡くなられて、相続ができずに困っている案件もあります。

 

2.お金の問題

相続が開始すると、被相続人の口座が凍結され預金が引き出せなかったり、

(個人事業を行っている方の場合は預金の凍結は死活問題となります)

また、相続財産の所有者が誰なのかが曖昧なまま、

財産を使用されてしまうケースがあります。

ひどい場合は、そのまま、お金を持って使ってしまい返さない?、

返せない?場合があります。

金銭トラブルは、深刻な問題に発展しやすいので、早めに相続手続きを行いイザコザを回避しましょう。

3.不動産の問題

不動産、土地、建物は相続の手続きを行なわなければ、そのまま故人の名義で登記上残っていきます。

2次相続、3次相続が開始した場合は、収集がつかなくなります。

現在、社会問題化している空家問題となってしまいます。

不動産が相続財産である場合は、相続の方法として3つの方法があります。

①売却してお金に換えて分割する方法(換価分割(かんかぶんかつ))

 処分することが決まっていれば、査定して、不動産会社へ依頼

②相続人全員で持つ方法(共有分割)

  絶対にお勧めできません。権利を持つ人が無数に広がってしまう。

③誰か1人が相続してその代金として他の相続人に金銭を支払う方法(代償分割だいしょうぶんかつ)

   相続人の誰かが使う場合は、この方法です!

 

※不動産は有効に使うをお勧めします。不必要であれば売却も有効な選択肢です。

 

4.財産がマイナスの場合

借金などのマイナスの財産がある場合は、「相続放棄」をする必要があります。しかも3ヶ月以内にです。

手続きの書類を一式作成し裁判所に提出する必要があります。

また、相続放棄を行うと、次の順位の方に広がっていくので注意が必要です。

             平成28年6月1日号 久留米市役所の広報くるめに掲載させて頂いた広告です。