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生命保険金の請求手続き

生命保険金の請求

相続手続きで、相続人が生命保険金を受け取ることはよくあります。しかし、生命保険金は

生命保険契約の契約者・被保険者・受取人など契約で大きな差異を生じます。また、誰が亡く

なったかで請求用紙の内容も難しく理解するのが大変となってきます

※最も重要なのは、保険会社は、保険金の請求をしなければ相続が開始したという事を知る事ができません!

  生命保険金の請求権の時効は3年となっています!

  多くの戸籍を請求する場合もありますが、確実に請求する事が大切です。

受取人が指定してある場合

死亡保険金の受け取り

よくあるケースとして、夫が生前に妻または子を保険金受取人として指定していた場合

妻や子の有する保険金請求権は、当初から保険契約に基づいて定められているものなので、

特に相続により取得するというものではありません。

よって、保険金は遺産のなかには入りません。この場合、保険会社に死亡の連絡を入れると

保険会社から、請求時に必要な書類の案内があり、それに従って手続きをすれば、通常1週間

から2週間ほどで保険金が振り込まれます。

ただし、相続税の課税対象になるかどうかについては充分に調査する事が必要になります。

※死亡保険金の受け取りは、生命保険会社に連絡、請求しないと、保険金は受け取れません!

死亡保険金は、どんな理由があるにせよ2年以内(法規では2年以内と定められていますが顧客

のために、3年以内としている保険会社も多い)に手続をしないと保険金を受け取る権利がなく

なります
 

■死亡保険金を受け取る際に必要な書類
・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券
・死亡診断書
・故人の戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・保険金受取人の戸籍謄本

 

死亡保険で契約者≠被保険者の場合

契約者と受取人が夫、被保険者が妻とする生命保険の場合は、

被保険者が死亡したわけではないので、契約者の相続人全員の共有財産として

保険契約は継続します。

相続税法上は、解約返戻金相当額が相続財産として評価されます。

この場合、相続人の中からその契約を相続して継続するか、契約を解約する

か決めなければなりません。継続する場合は、被保険者の妻か子供を契約者、

受取人を子供に変更するのが一般的です。

なお、解約した場合は、受け取った解約返戻金には、死亡保険金のような相続税法上の

非課税制度の適用はありません。

個人年金保険、確定拠出金の相続

老後の生活資金の足しに加入した個人年金保険の場合は、契約者が死亡する時期によって、

年金受給前と受給中で扱いが異なります。

1)年金受給前に死亡した場合

契約者=被保険者のケースで死亡した場合は、死亡保険と同じ扱いになります。

そして、死亡給付金が相続税の課税対象になります。なお、死亡給付金は解約返戻金相当額が

支払われます。通常は、契約締結時に死亡給付金受取人を指定します。

 

2)年金受給中に死亡した場合

個人年金のうち、「終身年金」「有期年金」については、年金受取人が死亡した時点で年金受給が

終了します。

ここでは、「保証期間付有期年金」、「保証期間付終身年金」、「確定年金」における残りの

年金受給権は、相続財産として継承受取人に相続されます。

また、年金の受け取りを継承もしくは、死亡した時点で一時金として受け取ることのどちらか

一方の選択が可能となります。

その場合、将来受け取る予定の年金額を、現在価値に置き換えた割引率で控除した

金額を受け取ることになります。なお、相続税法上は、①解約返戻金相当額、②一時金相当額、

③予定利率を基に算出した金額のうち、いずれか多い方の金額が相続財産として評価されます

 

2.個人年金保険、確定拠出金の相続

個人年金保険の被保険者(年金受取人)が死亡し、遺族の方が個人年金保険の年金受給権

を取得した場合には、被保険者、保険料の負担者及び年金受給権の取得者がだれであるか

により、年金受給権の取得者に対する課税関係が異なります。

相続税、贈与税の課税となります!

  年金受給権の課税

被保険者(年金受取人)保険料の負担者年金受給権の取得者税金の種類
AAB相続税
ABC贈与税

(1) 死亡した人が保険料の負担者であった場合
 死亡した人が保険料の負担者であった場合には、取得した年金受給権については、相続により取得

   したものと みなされて相続税の課税対象となります。

(2) 死亡した人及び年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合
 死亡した人及び年金受給権の取得者が保険料負担者ではない場合には、取得した年金受給権は、

   贈与により取得したものとみなされて贈与税の課税対象となります。

 (国税庁ホームページより一部抜粋)

法律上で相続財産とならない生命保険金!?

生命保険が相続財産にならない? 耳を疑う方も多いかも知れません。

しかし、金銭を直球で相続させる場合は一番使い勝ってが良いかも知れません。

ご自身が保険に加入し、受取人を相続させたい相続人にしておきます。

例えば、介護してもらったお礼の意味で、

   相続の権利が無い嫁、内縁のために保険加入する

すると、遺産分割協議、遺言書が無くてもダイレクトに現金がその相続人に

支払われます。つまり現金を直接ダイレクトに相続人に行く様にする事が可能なのです。

(※相続税の課税対象としてみなし相続財産とされる場合があります)

それらの保険加入が可能で、紹介も可能です。

仲良しの保険代理店をご紹介します。

■ 東京海上日動あんしん生命
■ AIG富士生命
■ アクサ生命
■ 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
■ オリックス生命
■ エヌエヌ生命
■ ソニー生命
■ アメリカンファミリー
■ メットライフ
■ 三井住友海上あいおい生命
■ 楽天生命
■ ジブラルタ生命
■ マスミューチュアル生命
■ 日本生命
■ 明治安田生命
■ チューリッヒ生命
■ マニュライフ生命

これらの保険会社紹介可能です。

比較して加入するので率の悪い変な保険を売られる事はありません!

 

被保険者が死亡し、保険金受取人が死亡保険金を受け取った場合には被保険者、保険料の負担者、

保険金受取人がだれであるかにより、相続税、贈与税、所得税のいづれかの課税対象になります。

保険者(年金受取人)保険料の負担者保険金受取人税金の種類
AAB相続税
ABC贈与税
ABB所得税

 

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生命保険と相続税(非課税枠)

生命保険を活用した節税対策 

死亡保険金の非課税枠とは?

生命保険の死亡保険金には、一定の金額までが相続税の非課税枠となる税制上の優遇措置があります。

 

例:配偶者および子2名が法定相続人の場合、非課税枠は500万円×3人=1500万円となります。

 

500万円 × 5 人(法定相続人の人数) 2,500万円

                                                (画像:新生銀行より)

 

一時払終身保険で相続対策

みずほ銀行の生命保険に関するホームページからの転写です。

下記に「募集を休止している場合があります。」とあります

マイナス金利で保険会社は一時払終身保険は、ほとんど外貨建ての保険となっていたり、
もしくは募集を停止となったりしています。相続対策にとっては有効な保険ですが、
今後マイナス金利が続けばますます募集停止が増える可能性がありあります。

第一生命グループの一時払終身保険その1

第一生命保険久留米支社様から頂きました。

※この生命保険は円建てでも運用ができる様です。

第一生命グループの一時払終身保険その2

第一生命保険久留米支社様から頂きました。

※外貨建ての生命保険です。