未来へ幸せを運ぶ、相続、遺言のことなら、久留米地区最大級総勢7名の上野行政書士事務所にお任せください。
自動車の相続についても、不動産と同様に手続きが必要です。
遺産分割協議書が必要になります!
売却したり、廃車にしたりする場合でも、基本的にはいったん亡くなった方
から相続人が自動車を引き継ぐ事になります。
相続人への名義変更は、ナンバープレートを交付している陸運局に移転登録申請をする事になります。
自動車の相続におる移転登録申請の方法
提出先 | 管轄の陸運局 |
提出できる人 | 相続人など |
必要なもの | 申請書、遺産分割協議書(戸籍等含む)車検証など |
手数料 | 500円(ナンバープレートの変更が無い場合) |
必要書類
コンサルティング
相続人の間で争いが無いのであれば、すぐに問題になることはありません。
しかし、将来売却したり、乗りつぶして廃車するというときに、亡くなった方の名義のままでは手続きができませんので、いずれは手続きをしなくてはいけないときが来ます。
そのときになって他の相続人と仲が悪くなっていたり、または当時の相続人の中にお亡くなりになる方や、認知症などになる方などがいらっしゃいますと、手続きがストップしてしまいます。
手続きを先送りすると、将来手続きができなくなるリスクが高まりますので、できることならば今すぐに、お手続きを進められることをご検討ください。
金融機関、
ゆうちょ銀行も同じく手続きは、煩雑です!
ここまでは、事前準備です!
ここまでの書類をゆうちょ銀行に送って
やっと、本申請のが可能です。
実印押印、当然に相続関係説明図、戸籍の収集、
遺産分割協議書などが必要です。
銀行の相続手続きは、被相続人(故人)が死亡した事を告げると銀行口座がまず凍結されます。
銀行口座が凍結されるとお金の一切の引き出しが出来なくなります。
ただし、相続人から被相続人(故人)の死亡を告げられなければ、銀行は死亡の事実をする
事はできません。
なので、被相続人(故人)の死亡の事実を銀行に告げなければ、永久に銀行から、お金を
引き出す事は可能でもあります。しかし後々、トラブルのもとになりますので極力避けた方
が賢明です。
さて、被相続人の死亡の事実を銀行に告げると、預金が凍結され預金を引き出す事ができなくなります。
これからが、相続の手続きが開始になるのです。
銀行の相続手続きは、銀行によって異なります。共通するのは、不動産の相続手続きにも必要な
故人の出生(生まれたとき)からの戸籍や、相続人の戸籍や住民票、印鑑証明書などになります。
そしてたくさんの銀行独自の書類に記入を求められます。銀行によっては手際が良い銀行、
モタモタする銀行、めんどうな事を言う銀行、時代遅れ?みたいな銀行様々です。
すべてを飲み込んで手続きを行うことになります。
なぜ、すべてを飲み込んで?と思われる方は、行ってみれば分かるのですが、「銀行そのもの
が相続手続きに慣れていない。」ということにつきます。
毎日、お客様が死亡(相続開始)したら銀行もやってはいられない経営が成り立たない
そんなところで、不慣れなまま手続きを開始することになるので忍耐が必要になるのです。
A銀行は1日~2日で財産目録、残高証明を出してくれたかと思えば、B銀行は2週間以上の
日数を要したりします。 同じ銀行と名前がついてもその処理能力は様々です。
ときには、モタモタすんな!と心の中で叫びたくなります。
しかも相続の書類は、銀行独自(各銀行それぞれが)で作ってあるのです。
なので銀行が変われば書類が変わる、担当社も変わるで面倒な書類に不慣れな担当者となり
モタモタしたり、めんどう(過剰)な事を言うとなります。
上記はゆうちょ銀行の書類ですが、銀行も内容は同じ事ですが様式が異なります。
そんな面倒な書類も当事務所は当然、代行で記入作成可能です。
下記の左側の福岡銀行所定の委任状に押印していただきます。当然ながら故人(被相続人)の出生から、
死亡までの戸籍謄本や、相続人の戸籍抄本、印鑑証明書などは完備している事が条件となります。
そして相続の手続き開始となります。預金の解約、名義変更、投資信託の解約名義変更など・・・。
相続手続きの完了後(預金の解約、名義変更)は相続手続き完了のお知らせが、福岡銀行の支店ごとの
お知らせが発行されます。なので漏れる心配はありません。すべての支店ごとの預金口座の明細が添付され
ていますのでごまかしようがありません。当事務所にご依頼の場合は、相続手続き完了のお知らせ、
預金口座の明細も添付の上にすべての金額の合計もお知らせいたします。
時々耳にするのが、
「相続人1人に任せて解約してしまうとその任された1人が少しごまかして取得してしまった・・・・。 」
「相続人1人が持って行ってしまって相続分を分けてくれない・・・・」
そんな話を時々耳にします。
当然ながら内々の問題ですので、警察もとりあってくれません。弁護士の所に行っても、どこかに
お金を隠してしまわれたり、使ってしまわれたらどうしおもありません。
そういう意味では、当事務所にご依頼されれば、正確に分配(遺産分割協議書通り)可能です。
当事務所(あなた)は大丈夫なのと思われる方は、 ⇒ こちらをクリック