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携帯電話を相続するときは、下記の書類が必要になります。
印鑑証明書、遺産分割協議書等は不要です。
携帯電話の料金は、使用した翌月に銀行引き落とやクレジットカードに
よって支払われます。
しかし、死亡された事により銀行口座が凍結されたり、クレジットカードが
使用できなくなったりして、最後の月の携帯電話料金が支払われないことがあります。
このような未払いの携帯電話料金は、相続人が支払い義務を引き継ぐ事になります。
携帯電話会社も相続人を調査して未払い料金を請求してくるときは、未払いによる延滞金を上乗せして請求してきます。
未払いの延滞料金を発生させないためにも、早めに支払を済ませ、解約の手続きを済ませる事をお勧めします。
インターネット、プロバイダのサービスは、故人が亡くなっても自動的には
解約されません!
無料のサービスならサービス自体がなくなるまで半永久的にサービスが継続されます。
有料サービスは、請求書、督促があったり、知らないまま銀行口座や、カードから
引き落とされサービスが継続されます。
なぜかといえば、故人が亡くなったことを運営会社側が知る方法がないからです。
亡くなった人の親族が、それぞれのサービスの運営会社に連絡して解約する必要があるのです。
ここで、問題となるのは、電気・ガス・水道とは違って、インターネットサービスは目で見える
ものではないため、どんなサービスをどれだけ故人が利用しているか故人しか知らないことです。
もしかしたら、本人も継続されている事を忘れている事もあるかも知れません。
無料サービスなら放っておいても問題ないかもしれませんが、有料サービスで月々契約や
年間契約の場合、銀行口座からの自動引き落としや自動クレジット決済になっていることが
ほとんで、気付かないうちにどんどん引かれてしまいますので、大変もったいない話です。
故人のインターネットサービスの解約は、なぜか難しい!?
インターネットサービスの場合、いったいどこに連絡すればいいかすらわからない
ことがほとんどです。
サービスセンター、電話連絡先があれば良いのですが、あったとしても大変見付けにくいものです。
インターネットの最大手企業のYAHOOは、ネットで解約をしなければなりません。
多くのインターネットサービスの場合、電話連絡ではなく、サイトにログインして解約ボタン
を押すということも多いですが、そもそもユーザー名、パスワードがわからなければ、ログイン
することさえできません。
多くのインターネットサービスは、そもそも、ユーザーが亡くなることを想定していないのです。