未来へ幸せを運ぶ、相続、遺言のことなら、久留米地区最大級総勢7名の上野行政書士事務所にお任せください。

遺言書保管制度で自筆遺言書の紛失や、隠匿の問題解決!
裁判所の検認も不要!!

自筆で遺言書を書ければこの制度を使って完成です。

まずは、財産を書き出してみます。

名寄帳です市役所で請求できます。

1.不動産

久留米市中央町25番地6の土地

 同所    同番地  の建物

  いわゆる今住んでいる土地、建物

2.金融資産

  福岡銀行 久留米営業部 通帳

  筑邦銀行 中央町支店  通帳

  ゆうちょ銀行      通帳

 

一般的にはこんな感じとなります。

注意点:不動産の土地は1筆と思っていても2筆に分れていたり、共有持分の土地が

 あったり漏れることのありますので、名寄帳や固定資産評価証明全筆を請求しておく

 ことをお勧めします。

 

 

どの財産を誰に分けるかを考えます。

財産の内容は家庭によって様々、事情も様々です。
自宅と、預貯金のみでの遺言書作成も多くあります。

ここ久留米では

1.全部の財産を妻に相続させるパターン

2.妻が住んでいる家(不動産)と金融資産は妻が

  相続して、その他の不動産(事業系、農地)は

  長男に相続させるパターン

3.障害のある子供に金融資産を相続させて不動産を

  お世話する子供が相続するパターン

多くはこんなパターンです。

事例で多い、妻がすべての財産を相続する
  遺言書を作成して法務局で保管してみよう。

1番簡単な遺言書例

まずはタイトル「遺言書」

そして、

1.私は、私の所有する一切の財産を妻 久留米花子

 (昭和○年○月○日)に相続させる。

 

令和3年1月27日

住所 福岡県久留米市○○町○○番地            

          久留米太郎 印

基本的にはこれで完成です。

しかし、これには幾つかの問題点が残っています。

代表的なのは遺留分の問題と高齢の妻が財産をもらう手続きができるかという点です。

 

保管申請書を作成する

 

遺言書の保管申請書アドレス

  ↓   ↓    ↓

http://www.moj.go.jp/content/001321933.pdf

 

ダウンロードしたら、記載していきます。

申請窓口でも用紙はもらえます。

 

記載する際は、住民票を取得して間違いないか

確認しながら記載する事をお勧めします。

 

 

 

次は、住民票を請求する

問題はあるもののそれは後に解決するものとして

次に必要なものは住民票です。

市役所に住民票を取得しに行きます。本籍地と続柄入ったものを選択します。

申請時の3ヶ月前までである必要があります。

 

そして収入印紙3900円分購入します。

 

保管申請の予約をする

予約の方法は3つあります。

1.インターネットによる方法

2.電話で予約する方法

3.直接窓口に行って予約する方法

 

電話で予約しようとすると、スマホかインターネットにを使えるならそちらでして下さいと言われたりします。

また3営業日先からの予約となります。

 

 

 

 

保管の予約はしたものの、果たして遺言書はこれでいいの?

無料相談は上野行政書士事務所へ

遺言書の保管申請の予約はしたものの、

            遺言書はこれでいいの?

そんな不安が生じてきたら・・・・。

法務局は、遺言の内容についての相談は一切受付

てくれません。遺留分減殺請求の裁判を提起される

内容だろうと後に相続人間で争になる可能性がある内容だ

ろうと外形的に確認して保管するだけです。

私も外形的の意味を確認する意味で、「包括的遺言でもか

まいませんか?」と質問しただけでも私の事はご存じの方でしたが、内容については

一切相談に応じられません。

相談して作成するなら、公証役場に行って下さいとキッパリ言われてしまいました。

なので遺言書は作成してみたものの、内容について不安が出てきた場合は、

遺言の内容、実効性についての相談は、上野行政書士事務所にどんどん相談して下さい。

 

 

 

遺留分減殺請求避ける上手な遺言書

遺留分とは遺言書で何ももらえない遺言書があったとしても、法定相続分の1/2を請求できる権利の事です。

時々、公証役場では、遺留分を侵害するので作れませんと言われる事があります。

しかし、法務局では内容は外形的にしかチェックされませんので遺留分を侵害していても保管してくりることになります。

後日、遺留分減殺請求訴訟を起こされても外形しかチェックしないので法務局は関係なしとのスタンスです。

遺言書を作るという事は1%でも何か問題の可能性があれば

作っておいたにこした事は無いので作るのですので遺留分訴訟の

回避の仕方としては、遺留分訴訟を起こしても訴訟起こした本人に

メリットが無いと思わせる遺言書を作る事になります。

 

遺言書の内容についての相談は上野行政書士事務所にどんどん相談してください。

 

 

遺言書の内容の検討が済んだらいざ申請!!

遺言書の法務局保管証です

申請書を記載し、遺言書を自筆で書き、住民票、

3900円の収入印紙を貼ったら予約した法務局へ!

受付で軽くチェック、免許証(写真付きの身分証明

書)をコピーしてもらったらひとまず受付終了です。

 

審査が終了するまで約1時間かかるので、その場

で待つか近くで待機する事になります。

法務局保管の遺言書システム優れたところは、

死亡した際の通知のシステム。

これは公正証書(公証役場)にはなく

遺言書の内容の実現性に一役買っていると思います。

 

なぜなら、公証役場で遺言書を作ってもそのまま

全部が全部そのまま実現されるというわけでなく、

遺言書をホゴにされることが時々あります。

つまり、相続人に都合が悪い場合や遺言書の存在が

忘れられている場合など。

はいくら公証役場で遺言書を作ってもスルーされてしまう

事があるのです。

そんな事が考えられる場合は、遺言執行者を選任して保管して遺言執行者に

通知するようにしておけば、ほとんどそのまま実現する事が可能となります。