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相続が開始して、法定相続人(妻配偶者、子など)には、民法上、一定の割合で相続財産を
受け継ぐことができることが定められています。この割合のことを法定相続分といいます。
しかし、この法定相続分は絶対ではありません。被相続人は、遺言によって法定相続分と
異なる遺産の配分を決めておくことができるからです。
遺言が適法なものであれば、たとえ法定相続分と異なる遺産の配分の割合を定めていたとしても、
それは有効となります。つまり、法定相続分よりも、遺言の方が優先される事になります。
そうすると、相続人の中には、遺言が作成されたことにより、法定相続分よりも少ない財産し
かもらえないという人も出てきます。
なので、民法では、法定相続人(兄弟姉妹を除く。)に対して、遺言によっても侵す事ができない
相続財産に対する最低限度の取り分を確保しているのです。
この最低限度の取り分のことを「遺留分(いりゅうぶん)」といいます。
それぞれの、相続人に与えられる遺留分の割合については、民法第1028条に定められています。
民法第1028条
1.直系尊属のみが相続人であるときは、被相続人財産の3分の1
2. 前号に掲げる場合以外の場合 被相続人の財産の2分の1
概略として下記の様になります
1.父、母の場合は、通常の相続財産の1/3
2.子の場合は、通常の相続財産の1/2
つまり父、母の場合は、法定相続分の1/3となります。
子の場合は、法定相続分の1/2となります。
遺留分減殺請求も消滅時効あり!
遺留分減殺請求権は、相続開始および減殺すべき贈与、または遺贈があったことを
知ったときから1年以内に、遺留分を侵害している相手方に請求しなければ、
その権利は消滅してなくなります。
なので、遺留分を請求する場合は、1年以内に請求しなければなりません!
また、贈与等によって遺留分が侵害されていることを知らなくとも、遺留分減殺請求は、
相続開始のときから10年経過すると消滅します。