未来へ幸せを運ぶ、相続、遺言のことなら、久留米地区最大級総勢7名の上野行政書士事務所にお任せください。

遺産分割の方法

3つの遺産分割の方法

現物分割(げんぶつぶんかつ)

自宅は妻に、あの土地は長男に、あの建物は長女に、預貯金と有価証券は次男に、農地は長男に 山林は2分の1を長男、次男2分の1で・・・といったように遺産そのものを現物で分ける方法です。

 

現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が大きいくなるとう特徴があります。

 

 換価分割(かんかぶんかつ)

 遺産を売却してお金に代えた上で、その金銭を分ける方法です。

 現物分割では、遺産を各相続人の相続分どおりに分けることは難しいため、

 各相続人の法定相続分きっかりに遺産を分割したい場合などにこの方法をとります。

  但し、この場合は、遺産を処分しますので、処分費用の経費がかかったり譲渡取得税な 

  ども考慮する必要があります。

 

 

 代償分割だいしょうぶんかつ)

 遺産の土地建物を長男が取得する代わりに、次男に300万円、長女に200万円

 支払う・・・といったように、相続分以上の財産を取得する代償として他の相続人に

 自己の財産(金銭等)を交付する方法です。

 現物分割では、各相続人の相続分きっかりに分けることは難しく、相続人間の取得格差が

 大きいくなるとうときは、一部の資産を売却するなどして、その格差を売却代金で調整し

 たり、自己資金で調整(代償分割)したりします。

 

共有分割

分割のしかたが、なかなかまとまらない場合など場合に利用します。

土地や建物の持ち分を下の持ち分の様に法定相続分でひとまず分割します。

妻2分の1、長男6分の1、次男6分の1、長女6分の1

しかし、あまり共有分割はお勧めできません。

将来のトラブルが発生する可能性があるからです。

 

共有名義の社会的考え方。

①ひとまず、住宅の相続がまとまらないから共有名義にしておこうという事になり、

 共有名義にしておいた場合は、今社会問題となっている空家問題に1歩近づく事に

 なります。

②金融機関の評価は、共有名義については0円です。相続による共有名義の住宅について

 は融資は原則されません。(名義人全員がその住宅に住んでいれば別です)

③私達専門家も土地、建物を扱う時大変だという事で手続き費用もかさみます。

 

となるのです。

なので、使用する可能性が無い住宅、土地は社会問題とならない、周囲に迷惑とならない

うちに売却する方が賢明です。なぜなら2次相続、3次相続が発生した場合は売りたくても

売れない、どうしよもない方がたくさん発生されています。時々そんな土地、建物(家)に

出会います。

土地、建物を売却を検討される場合は、安心して下さい無料で査定を行う所をご紹介します