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株式の名義変更手続き

株式も不動産と同じように名義の変更手続きが必要です!


株式の名義変更は、被相続人名義の株式が上場している株式か非上場の株式かによって

手続きが異なりますが、ここでは上場株式の名義の変更についてです。

 

上場株式の名義の変更手続き

上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。

なので、証券会社と相続する株式を発行している上場株式会社の両方で手続をすることになります。

 

①証券会社の手続

証券会社は顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更手続きを行うことになります。

その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

・株式名義書換請求書

・取引口座引き継ぎの念書(証券会社所定の用紙)

・相続人全員の同意書(証券会社所定の用紙)

・相続人全員の印鑑証明書

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの)

・相続人の戸籍謄本

・遺産分割協議書

・遺言書がある場合は遺言書

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。

 

②株式を発行している株式会社との手続

証券会社の依頼により株式を発行した会社は、株式会社の株主名簿、株券の名義変更手続き

をすることになります。


相続人は「相続人全員の同意書」(名義書換を代行している信託銀行所定の用紙)を用意します。