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自筆遺言書、秘密遺言書が見つかったときの相続手続きのスタートは、
被相続人の意思を確認することから始まります。
それが「検認」の手続きです。
遺言書を保管している者又は発見した者は、遺言した人が死亡
したことを知ったときは、家庭裁判所に提出して「検認」という
手続きを受けなければなりません。民法1004条
ただし、公正証書による遺言については、この手続きは必要あり
ません。
高級な和紙に遺言書と書かれたものでも、広告紙の裏に遺言書と書かれた
ものであっても検認の手続きは必要です。
また、「覚書」とか「重要書類」というような表題になっているものであ
つても、遺言者の意思が記載されている文書であれば「検認」の
申立が必要となりますので注意しなければなりません。
また、明らかに偽造された遺言書であるとわかるようなものでも、
検認は必要とされています。
また、封印されている遺言書は勝手に開けてはいけません。
家庭裁判所において、相続人やその代理人の立会のもとに開封
され、検認を受けることになっています。
封印されていない遺言書についても「検認」の手続きは必要です。
また、誤って開封しても、遺言書自体は無効になることはありま
せんので、必ず「検認」を受けましょう。
「検認」の申立義務のある者が、申立を怠ったり、「検認」を受け
ないで遺言を執行したりすると、5万円以下の過料の制裁がありま
す。
検認の手続きに必要な書類等
(必要な費用)
遺言書1通につき収入印紙800円
連絡用の郵便切手
(必要な書類)
申立書1通
申立人、相続人全員の戸籍謄本各1通
遺言者の戸籍(除籍、改製原戸籍)(出生時から死亡までのすべての戸籍謄本)各1通
遺言書(封書の場合は封書)
遺言書の写し(遺言書が開封されている場合)
「検認」は、手続きが終了するまでに1カ月以上の期間がかかります。
その間は銀行等で払い戻しが 出来ないため、被相続人と同居していた
相続人は、いろいろな支払いや生活資金に困る状況もありえます。
預貯金口座の大半が被相続人名義 になっているような場合には、その対策も
考えておかねばなりません!
検認の手続きの無い遺言書も有効ですが、実務上においては、公正証書の
場合を除き、検認済み証明の無い遺言書では、銀行での預金口座の名義変更
や不動産の相続登記、遺贈による登記、自動車の登録ができません。
下記は、最高裁判所のホームページよりの検認の申し立て書のサンプルです。合計2枚です。
提出先は、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所になります。