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相続の際の年金の手続き

遺族年金とは、遺族基礎年金遺族厚生年金寡婦年金があります。

これに関連するものとして、死亡一時金があります。

死亡一時金は、国民年金の保険料を「3年以上納めた人」が、老齢基礎年金・障害基礎年金のいずれも貰わないまま、亡くなられた場合に、生計をともにしていた遺族(家族)の方に支払われる年金です。

こうした厚生労働省管轄の年金は、ほうっておいても支給される性質ではありません。

権利のある方が、しっかりと請求しないと、遺族年金を受給することは出来ません。 

 

遺族基礎年金、遺族厚生年金の請求の方法

遺族基礎年金・・・・市役所、役場へ請求します

遺族厚生年金・・・・年金事務所へ請求します

必要書類

・年金手帳

・年金証書、恩給証書、

・戸籍謄本

・健康保険証

・住民票、住民票の除票

・死亡診断書のコピー

・所得証明書、源泉徴収票

・課税、非課税証明書

・預金通帳、貯金通帳    など

 

未支給年金の受け取り

年金は原則年6回、偶数月にそれぞれの月の前月2カ月分が支給されます。

そして、年金は死亡した月分まで支給されることになっていますので、結果として死亡した月の年金が未支給年金となる事になります。


未支給年金を受け取ることができる遺族は、年金受給者の死亡当時その方と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、 祖父母または兄弟姉妹の順となります。

 

遺族年金、遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金

遺族年金には、以下の3種類があります。


(1)遺族基礎年金(国民年金、自営業)
(2)遺族厚生年金(厚生年金、サラリーマン)
(3)遺族共済年金(共済年金、公務員)



遺族年金は大きく分けると、年金形態によって支給されるものが異なってきます。

国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金

から支給される遺族共済年金と分かれています。
 

死亡者

対象の方

給付種類

自営業

18歳未満の子のある配偶者

  〃  子供   

遺族基礎年金

子のない妻

死亡一時金 または 寡婦年金

サラリーマン

18歳未満の子のある妻、夫

 〃  子供

遺族基礎年金・遺族厚生年金

子のない妻(40歳未満)

遺族厚生年金

子のない妻(40~64歳)

遺族厚生年金・中高齢寡婦加算

子供のない妻65歳~妻の老齢基礎年金

公務員

18歳未満の子のある妻

遺族基礎年金・遺族共済年金

子のない妻(40歳未満)

遺族共済年金

子のない妻(40~64歳)

遺族共済年金・中高齢寡婦加算

子供のない妻65歳~妻の老齢基礎年金


 

(1)遺族基礎年金の受給要件

遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした者が死亡したとき

 

死亡した者によって生計を維持されていた、子のある妻,子供が以下の条件の時に支給されます。

●18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  (
18歳の年度末を過ぎる(高校を卒業する)と支給対象外となる。)
●20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子

寡婦年金とは

保険料納付期間が25年以上ある自営業の夫が死亡したとき、第1号被保険者期間だけで計算した

年金額の4分の3が支給されるものです。

受け取れるのは婚姻関係が10年以上あり65歳未満の妻で60歳から65歳までの5年間受け取れます。

ただし亡くなった夫が老齢基礎年金や障害年金を受給していたり、妻が老齢基礎年金の繰り上げを

受給している場合は受け取ることができません。

死亡一時金とは

第1号被保険者として保険料を3年納めた人が老齢基礎年金や障害基礎年金を受け取らないまま亡く

なった場合は死亡一時金が受け取れます。寡婦年金のどちらも受けられる場合は一方を選んで受け取

ります。死亡一時金の金額は納付期間と保険料免除期間に応じて12万円~32万円なります。

 


 

(2)遺族厚生年金、共済年金

受給要件

遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

1.在職中に被保険者(加入)が死亡したとき

2.退職後は、被保険者期間中(保険加入中)の怪我や病気が原因で初診日から

  数えて5年以内に亡くなられたとき。

3.老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられた場合

4.1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が亡くなられた場合


資格期間:遺族基礎年金と同じように死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)

     が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。

 

対象者

遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

●遺族基礎年金の支給の対象となる遺族(子のある妻,子供)

●子供のいない妻

●55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から受給)

●孫(18歳の誕生日の属する年度の年度末を経過していない者、20歳未満で1・2級の障害者)