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遺言の執行

遺言内容を実現する行為を、遺言の執行といます。

実際に遺言内容を実現する人のことを、遺言執行者といいます。

遺言執行者は、遺言で指定される場合と遺言の効力が発生してから、

必要に応じて、相続人等が家庭裁判所に選任してもらう場合とがあります。

ケースとしては、遺言書で遺言執行者を選任しているケースがほとんどです。

 (裁判所に選任してもらうと時間や手間がかかり誰が選任されるか分かりません)

 

遺言執行者を選任しておいた方が良いケース

1.遺言された事項が確実にスムーズに実現されることを望む場合 

 2.相続人が多い場合

 3.遺言の執行で、相続人の協力を得ることが困難であると予想される場合

 4.遺言で、相続人の廃除(又はその取り消し)や子の認知をする場合

 5.専門家を遺言執行者とする事でトラブルが未然に防げる場合

※これについては、遺言執行者のみ出来るとされています。

 

遺言執行者を選任する意味

遺言執行者を選任する意味は何と言っても遺言の内容を確実にかつ、スムーズに

円満に執行する事に意味があります。

相続手続きに不慣れな方や、突然自分の仕事が忙しくなる様な方が遺言執行者になると

遺言の執行が停滞し相続人の不満が出てきて、揉めなくても良い事でも揉め出す可能性

があるのです。

実際、私達専門職の資格者が第三者として遺言執行を行うとある程度の不満があった

としても、相続人さんや周辺の方は納得されやすい傾向があります。また少し不満が

あったとしても遺言執行者が壁として受け止めてる事が可能です。

 

遺言執行者は複数選任可能です!

遺言執行者は、1人でも2人でも3人でも選任可能です。

      また、その指定を第三者に委託することもできます。

 

なので、1人は相続人、もう1人は専門家という選任も可能です。

このケースも結構多いです。

当事務所でも遺言執行者は2名で受け持つ形をとっています。なぜなら1名が不慮の

事故などで遺言執行ができない場合に対応が可能です。実際は仕事が多忙で1名

が受け持つというのが一般的ではあります。

遺言執行者の仕事

1.相続財産目録の作成と交付

   遺言執行者は、就任後遅滞なく、相続財産目録を作成して相続人全員にに交付

   しなければなりません。また、相続人の請求があるときは、その立会いのもとに

   財産目録を作成し、もしくは公証人にこれを作成させなければなりません。

 

2.遺産の収集・管理・処分など

遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利

   義務を有していあます。また、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる

   行為をすることはできません。

   遺言執行者がある場合に相続人やその他の者が相続財産を無断で売却した場合、

   その売却は無効となります。

 

3.相続財産の引き渡し・遺言内容の実現を行います

  ①相続人、受遺者への目的物の引渡しを行います。

  ②不動産の名義変更

  ③不動産等の遺産を売却して金銭で交付する場合には、遺産の売却を行います。

  ④遺言による認知の届出

  ⑤遺言による未成年後見人の指定及び未成年後見監督人の指定

  ⑥遺言による推定相続人の廃除及び排除の取消しに関する家庭裁判所への請求

  ⑦貸金庫の開扉、預貯金の払戻し、名義の書換え、解約

  ⑧有価証券、株式など引渡し、名義の書換え

  ⑨遺言による生命保険金受取人の指定、変更 など

遺言執行人の仕事は、1~3 で結構大変です。

 

しかし、遺言書を書くならば、必ず遺言執行人を選任して頂く事をお勧めしています。

当事務所で遺言書を作成した場合は、ほぼ100%遺言執行人に私もしくは、若い行政遺書士

を遺言執行人に選任していただいています。