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生前贈与、特例

農地の一括贈与の特例

農地は農業を営む土地です。一括した農地、まとまった農地は農家経営の基盤です。

しかし、相続の際には時として農地はトラブルの種となります。

 

農地の生前一括贈与で解決! しかし、税務署にご理解頂くには様々な要件があります。

しかし、相続で揉めない、目の黒いうちに農地、農業を子に承継するにという最大のメリットがあります。

農業を営む者が、その農業の用に供している農地の全部を農業後継者(推定相続人の1人)に

一括して贈与した場合は、後継者に課税される贈与税の納税が猶予され、贈与者又は受贈者

のいずれかが死亡したときに贈与税は免除されます。

これを「農地の贈与税納税猶予制度」といいます。

この特例の適用を受けるためには、次の条件を満たす必要があります。

①贈与者が農地等を贈与する日まで引続き3年以上農業を営んでいたこと。

②贈与者が過去に納税猶予に係る一括贈与を行ったことがないこと。

③受贈者が贈与者の推定相続人の一人であり、18歳以上で贈与の日まで引き続き3年以上農業に従事していた者であること。

④農業の用に供している農地等の全部又は3分の2以上を一括して贈与者にに贈与すること。

⑤贈与者が借りている借地権も全て贈与すること。


農地のというのは、遺産相続で分割してしまうと価値が下がってしまいますので、この特例を利用し

て後継者に農地を贈与しておくことをおすすめします。

 ※農地を贈与する場合、親子の間でも農地法3条の農業委員会又は県知事の許可が必要です。

祖父母などからの教育資金の贈与の特例

平成25年4月1日から平成31年3月31日までの間に、30歳未満の方は、教育資金

の贈与を受ける事が可能(非課税)になりました。但し30歳になると終了します。

贈与の金額は1500万円まで!学校以外に支払われるものは500万円限度

教育資金とは?

学校等に対して直接支払われる次のような金銭とは?
① 入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費又は入学(園)試験の検定料など
② 学用品の購入費や修学旅行費や学校給食費など学校等における教育に伴って必要な費用など

2)学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭とは?

 学校等以外に対して直接支払われる次のような金銭で教育を受けるために支払われるものと
 して社会通念上相当と認められるものをいいます。


<イ 役務提供又は指導を行う者(学習塾や水泳教室など)に直接支払われるもの>
③ 教育(学習塾、そろばんなど)に関する役務の提供の対価や施設の使用料など
④ スポーツ(水泳、野球など)又は文化芸術に関する活動(ピアノ、絵画など)その他教養
の向上のための活動に係る指導への対価など


⑤ ③の役務の提供又は④の指導で使用する物品の購入に要する金銭
<ロ イ以外(物品の販売店など)に支払われるもの>


⑥ ②に充てるための金銭であって、学校等が必要と認めたもの
⑦ 通学定期券代、留学のための渡航費などの交通費

 

(国税庁ホームページより一部抜粋)

かなり幅広く教育資金として祖父母からの贈与が可能になりました。

住宅資金の贈与の特例

国の方針 !?

安部政権になり、アベノミクス で経済が復活!?

東京などの首都圏では大変な事ですが・・・・・、ここ久留米では、そうでもありません。

金融緩和、マイナス金利政策、金利引き下げ、住宅ローンも史上最低金利で、

ローン特別控除も10年で最大400万円復活(認定住宅500万円)

 

・父母、祖父母からの住宅資金1500万円贈与特例

 

  1. イ 下記ロ以外の場合(以下、「住宅資金非課税限度額」といいます。)
    住宅用家屋の取得等に係る契約の締結期間良質な住宅用家屋左記以外の住宅用家屋
    ~平成27年12月1,500万円1,000万円
    平成28年1月~平成29年9月1,200万円700万円
    平成29年10月~平成30年9月1,000万円500万円
    平成30年10月~平成31年6月800万円300万円

                          国税庁ホームページより

・教育資金一括贈与1500万円

・結婚出産育児資金の一括贈与1000万円

 

とにかく市場にお金を放出させる仕組みが盛りだくさん。

安部首相は、今、今、住宅やアパートを建てなさい、教育資金や、結婚資金も出しなさい!

節税、相続対策になりますよ!との事のようです。

夫婦間贈与の特例

は夫婦間の贈与の特例は、一定の条件を満たせば2,000万円(配偶者控除)

と110万円(基礎控除)合計2,110万円まで贈与税が発生しません。

 

            これは、結構使います!

特例を受けるための適用要件


1)夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われたこと

   (20年間結婚しているご褒美!)

2)配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内の居住用不動産であること
または国内の居住用不動産を取得するための金銭であること

3)贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産、

または贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に

住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること。

※配偶者控除は同じ配偶者の間では一生に一度しか適用を受けることができません。
 

 

適用を受けるためには手続きが必要です!

以下の書類を添付して、贈与税の申告をすることが必要となります。

①財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本又は抄本

②財産の贈与を受けた日から、10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し

③居住用不動産の登記簿謄本又は抄本

④その居住用不動産に住んだ日以後に作成された住民票の写し

ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、

住民票の写しの添付は不要です。
 

 

配偶者控除の対象となる居住用不動産の範囲


●贈与を受けた夫や妻が住むための国内の家屋、またはその家屋の敷地であること

  (居住用家屋の敷地には借地権も含む)


●居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はなく、居住用家屋だけや

 居住用家屋の敷地だけの贈与を受けることも可能。

この居住用家屋の敷地だけの贈与を受けるときには、その家屋の所有者が次のいずれか

に当てはまることが必要です。

(ア)夫または妻が居住用家屋を所有していること
(イ)夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること

※敷地の贈与を受ける場合には敷地の一部の贈与を受けることができます。

※居住用家屋の敷地が借地権のときに金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入する

 場合も認められます。
 

 

不動産価格の算定

1)建物に関しては、市区町村で発行される固定資産評価証明書の価格を基準とします。

2)土地に関しては、路線価から算出された価格を基準とします。

贈与は110万円以上は贈与税がかかる!?

1年間に親から子、孫に資産やお金をあげて(贈与)税金がかからない範囲は110万円までです。

もっと詳しく言うと、1月1日から12月31日までの一年間に贈与を受けた財産の価額を合計して

110万円以内なら贈与税額はかかりません。

 

例えば、子供が二人いて、10年かけて、限度額の110万円まで贈与を毎年すれば、2,200万円まで

の財産は税金がかからないのです。そんな理屈になります。

しかし、最初から2,200万円の贈与をする意図と税務署にみなされると、初年度に2,200万円全額の

課税がされるため、注意が必要です。

これを「連年贈与」と呼びますが、贈与税は税率が高いので、多額の税額が課されてしまいます。

 

連年贈与とみなされないためには!?

ある程度年数をかけて贈与をしていく場合、連年贈与とみなされるのをを避けるようにしなけれ

ばなりません。

そのためには下記のことを注意して、工夫して進める必要があります。

現金の場合は、連年贈与となるとみなされないためには少し大変です。

●贈与契約書を贈与の都度作成する
●110万円を超える贈与をして贈与税申告をするなど、記録を残す

(贈与を受ける方ご本人の口座に振り込む)
●毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。

など大変気を遣わなければなりまえせん。

 

土地などの不動産の場合は少し楽になります。