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遺言書
私の全遺産については、全部を妻○子の相続分とする。
平成○○年○月○日
久留米 太郎 印
上記は一番簡単な遺言書のサンプル、記載例です。
どうです簡単でしょう。※すべて自筆で書きます
遺言書
1.私の全遺産については、全部を妻○子の相続分と
する。
2.遺言執行者として次の者を指名する。
久留米市中央町25-6 行政書士 上野正成
平成○○年○月○日
久留米 太郎 印
どうでしょう、以外と簡単だと思いませんか?
遺言書を作っても発見されなかったり、実現しなかったり時々するようです。
専門家を入れてかつ遺言執行者を指名しておけばその確実性はかなり増します。 ※すべて自筆で書きます
遺言書
遺言者久留米一郎は次のとおり遺言する
1.遺言者は、遺言者の保有する次の不動産えお遺言者の妻久留米花子に相続させる。
(1)土地
所在 久留米市中央町
地番 ○○番地1
(2)建物
所在 久留米市中央町○○番地1
家屋番号 ○○番1
2.遺言者は、福岡銀行に預託している預金債権の全部を
遺言者の長男久留米フミヤに相続させる。
3.遺言者は、遺言者の二男久留米リョウに遺言者の有するすべての株式を相続させる。
4.遺言者は、金2000万円を遺言者の孫久留米聖子に遺贈する。
5.遺言者は、1~4までの財産を除く遺言者の有するその他すべての財産を長男久留米フミヤに相続させる。
6.遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男久留米フミヤを指定する。
7.遺言者は遺言の執行者として長男久留米フミヤ及び、久留米市中央町25-6行政書士上野正成を指定する。
付言
家族には感謝している。この遺言書が私の死後すみやかに執行される事を願う。
平成28年4月18日
久留米市中央町○○番地1
遺言者 久留米一郎 印
昭和○年○月○日 生
※すべて自筆とします。
一般的な遺言事例 実績ではありません。
私の事務所は、遺言書を事業存続のツールとして使う場合もあります。
子供(息子60代)が事業で大きな借金を抱えていました。到底一括で払える額ではないので、そのまま、リスケジュール(返済の金額を変更)、返済猶予で元金を少しずつ支払っていくことになっていました。数万円です。
そんなおり相続で大きなお金が入るとある程度一括で今までの猶予している分を金融機関は払って下さいと言ってきます。
そこで、子供(60代息子)を飛び越えて孫30代前半男性に相続(遺贈)
の遺言書を書いて貰うことにしました。相続人は他に女性2人、男性1名が
いましたが最終的には、孫(長男の息子)に相続させたいという被相続人の
意向がありました。
よって、揉める事無く、すぐに遺贈できるように公正証書遺言を作成し
ました。
これにより、相続で揉める事も無く、先代が築いた自宅、土地は孫息子が
守る事ができたのです。
現在は、権利主張の時代になってきています。私がこの業界に入った20数年前はあまり相続で揉めるという事は少なかった時代でした。しかし、今の時代は民法の法定相続分を下さいと主張される方が増加しています。
農家では、土地が無いと農業が出来ません。また日本の農業は、昔から家単位で現在も農業委員会では、家単位で農家の耕作台帳が作られ使用、保存されています。
そんな農業慣習をバッサリ民法という法律は切ってしまいます。
そこで遺言書を使って農業を承継する公正証書遺言書を作りました。
ここでは、断然公正証書遺言書をお勧めしましす。
公正証書遺言の内容は以下の通りです。
1.財産の一切を長男が相続する(農業従事者)
2.祖先の祭祀を長男が主宰する
3.単独で、不動産、預貯金、有価証券の名義変更解約の権限を付与する
4.この遺言書は農業を継いでもらうための遺言書である旨
現在は、遺留分の請求が頻繁に発生しているので公証人さんは難色を示されましたが、なんとか説得して作成して頂きました。
現在は、こんな一人に相続させる遺言書は、農家の気持ちが分かるかたでないと、なかなか作ってもらえないのではないかと思います。
農家では、土地が無いと農業が出来ません。また日本の農業は、昔から家単位で現在も農業委員会では、家単位で農家の耕作台帳が作られ使用、保存されています。部分的に土地を取られても困ります。
そんな場合は、不動産だけの遺言書
1.遺言者は遺言者の所有する不動産の全部を長男に
相続させる。
主な内容は、これで終了です。
親としては、なかなか苦しい選択だと思います。
しかし、法律はそんな親の苦しい思いもバッサリ裁判所は切ってしまいます。
相続が発生した場合裁判所に申し立てが必要になり、その後はいちいち財産について裁判所に申し立てをしたり、後見監督人にお金を毎月払わないといけなかったり負担が増えます。
ただでさえ、子供が意識不明や意識の覚醒レベルが低い場合は家族は、
そのお世話でノイローゼになるくらい大変です。レスパイトという部分は法律は全く考えないのです。
なので事務的な遺言書の他に下記の不言を付けています。
付言
次女は長年意識不明で病気療養中であり、家族多大な負担をかけているのでこの遺産を残します。
としています。
※この公正証書遺言で家族は無用な負担はなくなるはずです。
アパート、マンションがたくさんある方り固定資産評価額だけで、約4億円の資産でした。しかも借入金は無しでした。
当然、公正証書遺言の選択です。話を聞いていると、もともと農家なのですが(現在も果樹園を中心した農家)、被相続人は、賃貸業で国道沿いに店舗を複数、マンションを持ち財産を4億円まで築かれていました。そして、そこからの賃貸収入も年間3000万円は下らない状況でした。相続人は妻、長男、長女の3人ですが、話を伺うと、相続してほしい長男(40歳代)が甘えん坊との事でした。なのでしっかりと相続し孫に繋いでほしいという要望でした。男の子一人孫さんでした。そして母を大事にしてほしいとの要望です。
遺言書の内容
なので遺言書には、
1.長男さんは、しっかり果樹園の農業をし、賃貸業も守り場合によっては
更なる事業展開をしてほしい。
2.店舗の1つはお母さんの老後の資金としてほしい。
3.長女さんには現金3000万円のみの相続で。
4.残りは全部、全部長男さん、孫さんへと引き継いで欲しい。
国道沿いの店舗複数、マンション、果樹園等の農地
概ね3億5000万円の遺産です。
こんな遺言書です。
その後、相続の発生時には、税理士さんと広大地評価などを行い相続税の納税額も少なく済む様に評価をしてもらい、遺産の相続自体は終了し私の業務も終了しました。
しかし、その後甘えん坊の長男さん(40歳代)は、相続した資産を運営で
きず、マンションと国道沿いの大きな店舗をすぐに売りに出されていました。
一番、被相続人であるお父様が踏ん張って経営をして欲しいと思ってあった
事でしたが・・・・・・あえなく断念されたのでしょう。
私も少し複雑な気持ちで遠くから見ていました。
残念な事ですが本当は、お父様は、長男さんにもっと早い段階で賃貸経営に携わってもらい、お父様と同様に事業を展開して貰いたかったようです。
今だったら、私も、賃貸経営をしていますので、もっとお節介にも
賃貸経営のアドバイスや、苦しみ、楽しみを話し良い相続の結果を提供
できると思います。
平成28年6月1日号 久留米市役所の広報くるめに掲載させて頂いた広告です。
遺言書は、どんな形であれ作成する事ができます。しかし、いかに故人の遺志を伝えるかが大変です。
ここを間違えると、トラブルが発生したり、ややもすると遺留分減殺請求訴訟という事態になったり
たた、不動産、預貯金を誰々に相続させるでは上記のトラブル、遺留分減殺請求訴訟に事態になったり
してしまうのです。トラブルにならない遺言書の作成方法は、ご相談下さい。