未来へ幸せを運ぶ、相続、遺言のことなら、久留米地区最大級総勢7名の上野行政書士事務所にお任せください。

遺言書の保管サービス(ほぼ全員利用されます)

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遺言書は、書いたものの実現するにはどうするのか?

自分の死後にどうして実現するのか?

そんな疑問はありませんか?

当事務所では、遺言書の保管サービスを行っています。

保管料は、1000円/年と大変リーズナブルとなっています。

現在、当事務所で遺言書を作成された方は、無料で保管して

おります。銀行の貸金庫で保管しております。

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また毎年、遺言者の状況について、遺言執行者が、電話を入れさせていただきます。

通常当事務所は遺言執行者2名体制ですのでどちらかが具合が

悪くなっても片方がフォローします。

遺言書は、銀行の貸金庫にて厳重に保管していますのであり得ない話ですが、当事務所が盗難、

火事になっても紛失する事はありません。

 

なので遺言書を作成された方のほとんど全員が利用されています。

 

大学病院入院中の家族の方は、至急、遺言書の作成ご依頼ください!

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遺言書の作成ご依頼下さい! 久留米公証役場の公証人と

共に出張致します!

面倒な相続の手続きより遺言書の方がスームーズにスピーディー

に相続手続きが完了します。

 

先月まで元気で自転車に乗っていたのに・・・・

今月は入院、治療計画の説明、お世話、見舞で「あっという間

だった」という事を葬儀の際に時々聞きます。

こんな場合も対応可能です!

 

遺言執行者に指名頂く事で面倒な手続きから解放もされます。

しかも、相続の手続きを行った場合と料金はほとんど変わりま

せん。

相続人の確定という面倒な手続きからも解放されますし、当然、

遺言書があることで、揉める可能性もかなり低くなります。

 

さらに遺言執行者を選任すると完璧!

 

久留米大学病院に入院中のご家 族の方は

ご相談下さい。

 

なぜわざわざ専門家に料金を払って遺言書を作るのか?

Q. なぜ、わざわざ専門家にサポート料を払って遺言書を作成するのか?

 

A. 答えは、遺言の内容を忠実に実現するためです。

 実は、遺言書は作るだけでは、なかなか、実現されない事を遺言者はよく理解していません。

え・・・、と思われるかも知れませんが、これが現実です。

 

実は私も昔に作成のお手伝いをした遺言書は、相当数反故(ホゴ)にされました。

その反省から何とかせっかく作った遺言書を実現させるためにはどうしたらよいか!

やっとの思いで現在のスキームにたどりついたのです。

 

多くの方は遺言書を作るのが目的となり安心され、遺言書の存在や執行について

しっかり考えてない場合が多くあります。最終的な遺言の執行まで考えない遺言書

は、忘れられ、そのまま葬り去られてしまうことになるのです。

 

私も、そんな忘れさられる遺言書の作成をお手伝いしてきた反省があり必ず執行される

遺言書の作成に着手してきたのです。

 

私も、実際にこんな経験があります。専門家が関与しない遺言書を見せられて、

遺言書通りに実行した場合の手続きについて説明する際にデメリットについて

「遺言書の通り執行、手続きをすると、こんな不都合が生じますけどいいですか?」

と相続人の方に手続きの前に確認すると「それは困ります」とのことで、遺産

分割協議を相続人でやり直した事が幾度もあります。

なので、専門家が関与し、しかも遺言執行者として記載してしまうと、専門家が

関与したのに、不都合が生じる?「そんなおかしな専門家は専門家ではない!」

そんな理由で、遺言書の実現を可能とするためには遺言執行者を定めると、

実現性が増します。

また専門家は、トラブルにならない様々な方法を考えサポートに入ります。

手続きが出来ないと、数十万円、トラブル裁判ともならば100万円単位の弁護士料を

払わなければなりません。

6万円~のサポート料が安いか、高いかは判断下さい。

 

久留米市での遺言書作成サポートの相談はどんどんして下さい。

 

遺言書を作成した方が良いケース

ご自分の相続で家族に負担をかけたくない

◎子供がいない

◎相続人の数が多い

◎資産のほとんどが不動産である

◎再婚など家族構成に複雑な事情がある

◎子供の間に経済的格差がある

子供に障害がある

資産が不動産や証券など多岐にわたる

◎遺産を社会や福祉のために役立てたい

◎使っていない不動産を持っている

◎相続人となる親族に行方不明者がいる

相続人となる親族が遠方に住んでいる

◎相続人となる親族同士の仲が悪い

◎世話をやいてくれた親族に遺産を多く残したい

◎世話をやいてくれて息子嫁に遺産を残したい

◎夫(妻)から相続した遺産を夫(妻)側の親族に返したい

◎相続税がかかる見込みである

 

まだまだ元気!でも遺言書作成を是非お勧めします。

時々あるのが、え!?数ヶ月前に遺言書作ってもう遺言執行!?

え!?遺言書作る時は、あんなに元気だったのにもう亡くなられて遺言執行!?

狐につままれた様な事が時々あります。

また逆もあります。

相談にきた時に遺言書を作ってもらっとけば良かった・・・。

そうすれば、揉めずに、不要な大金を払わなくて済んだのに・・・。

なので思い立ったら、必ず遺言書を作成される事をお勧めします。そして遺言執行人も

付ける事を忘れずに。

 

使えない遺言書、無効な遺言書を作っていませんか?
家族、親族に迷惑がかからないようになっていますか?

 遺言書は、自筆でも、公正証書でも内容が決まればさほど作る事自体は困難ではありません。

公証役場に行けば、固定資産の評価証明書を持って行けば、すぐに公正証書遺言を作ってもらえ

もします。

 

しかし、せっかく公正証書で遺言書を作られていても、

「使えない~ 遺言書」をかなりの

頻度で目にします。

 

公正証書自体は有効て使おうとすれば使えるのですが、相続人の実態とかけ離れていてその遺言書を

使うと困った状況が発生する事や相続税の事をほとんど考慮していない遺言だったりします。

実態とかけ離れていると現実にトラブルの元になったりもします。

そんな場合は、遺言書があっても遺言書を無視して相続手続きをする事になります。

 

せっかく勇気を出して、お金を出して遺言書を作られたのに残念な事になるのです。

遺言される方は、かなりの勇気を出し精一杯の覚悟で作られたと思うのですが大変残念な結果です。

なので遺言書を作る時は、その目的をしっかり定め、残される遺族の状況を考慮し、実際に使える

遺言書を作らなければならないのです。

そうしないと「この遺言書使えない~ ・・・」となってしまうのです。

 

①まずは遺言の目的を記載

②不動産の場合は、その不動産をどういう理由で誰に相続させるか。

③現金、預金の場合もどういう理由で誰に相続させるか。

など書いていけば、実態とかけ離れる事がなくなります。なぜなら書く事で自分自身の

 頭の整理にもなりもし実態と離れていれば修正する方向に進むからです。 

 こうして実際に使える遺言書を作成して行きます。

私達専門家でも1回でで遺言書を完成る事はなかなかできないものなのです。!

 

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遺言書は、どんな形であれ作成する事ができます。しかし、いかに故人の遺志を伝えるかが大変です。

ここを間違えると、トラブルが発生したり、ややもすると遺留分減殺請求訴訟という事態になったり

たた、不動産、預貯金を誰々に相続させるでは上記のトラブル、遺留分減殺請求訴訟に事態になったり

してしまうのです。トラブルにならない遺言書の作成方法は、ご相談下さい。

 

久留米市での相続手続き、遺言書の作成は、相続対策はどんどん相談して下さい

初回相談無料です。

 

遺言書作成のポイント
               遺言書作成する事自体が目的になっていませんか?

遺言書を通じて何を実現するかが
ポイントです!

 

遺言書も年々作成される方が増加してきています。

私も、ことあるごとに必ず遺言書は作って下さいと言っ

て説明しています。

なぜ、遺言書を必ず作って下さいと言うのか!

私が相続の手続きをする上で遺言書が無いと手続きが煩雑になり

大変苦労する事が多いからです。(料金も上がります) 

当然、相続手続きを依頼された方(相続人)も遺言書があれば

不要な気苦労もする必要もなくなります。揉めて弁護士が関与すると100万円単位で費用がかかります。

 

揉めそうな場合や、使いたくない場合は遺言書は、使いたくなければ使わなくても構わないのです。

     お守りとして、伝家の宝刀としてそんは考え方もあります。

 

現代は、皆様権利だけはしっかり主張されるようになってきました。

なので、相続する権利(法定相続分)が1/6あえば1/6下さいとかなりの確率で言われます。

いくら親の介護をして寄与分があると思われていても、親の介護をしていなくても法定相続分の

主張をされる時代になってきました。

 

遺言書や相続で家の名義を子供(長男、次男)にしたら、お嫁さんが母親をいらん者あつかいする。

例えばこんな感じで

「この家の名義は子供(長男、次男)名義だからね!」

「義母親はいつでも出て行ってもらってもいいのよ」

    現実によく聞く話でもあります。

 

こんな社会的背景を考え、なければなりません   

 

また、公正証書の遺言書の作成のお手伝いをしていて感じる事は、遺言する方は、一生懸命考え、

そして大変な緊張で公証役場に行かれます。

そして公証役場で公証人と話すと頭の中が真っ白で、緊張され言葉がハッキリ出ない方もおられます。

 

なので、一生懸命考え、大変な緊張で公正証書遺言書を作成されても実態と離れていていざ相続が

開始されても使えない遺言書となってしまう事が多々あるようです。

一生懸命考えられ、大変な緊張で作成を依頼し、お金もかけてせっかく作った遺言書が使えない?

大変悲しい結果です。しかし、それが現実のようです。

なので、現実を捉えたしっかりした遺言書を作成する事が大切となってきます。

目的に適った遺言書を作成することが大切なのです。

遺言書の作成において、最も重視しなくてはいけないポイント・・・

それは目的です。遺言書を通じて、何を実現するかにあります。

遺言書を作るのが目的になってはダメなのです!

実際に書いてみようという場合には、当事務所は久留米市内で無料相談会を行っています。 無料相談をご活用ください。 

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遺言書作成サポート

私達が遺言書作成サポートします!

     お客様からの声

これで、もう相続の心配がなくなった。

一人で作ると不安があったが、依頼して

   不安が解消された。良かった。

内容も何度も説明してくれて、

    よく分かった

 

このような形で公正証書遺言もしっかりサポートしていきます。

                証人や、遺言執行者としってもしっかりサポートします。

当事務所の3つの強み

スピードには自信があります。

丁寧に、ご相談内容をうかがいます。

リラックスしてお話ししていただけるようにしえいます。

公共の場でも無料相談会を実施です!

久留米市役所から150mです!

・駐車場もあります。

・公証役場も徒歩圏内

遺言作成サポートは6万円から(遺産額5000万円未満)

平成28年6月1日号 久留米市役所の広報くるめに掲載させて頂いた広告です。

相続トラブル増加中!

うちは、大丈夫と思っていてもいざ相続が発生し遺産分割の話し合いになると、

ほんのチョットした事から相続トラブルは発生します。

下のグラフは裁判所に持ち込まれる相続トラブルが年々増加傾向にある事を示しています。

遺産の額の大きい、小さいはトラブルと関係ありません。

 

※悲惨なのは、家族であった相続人同士で相続争いが始まります。

こんな場合は、遺言書を残した方が良い!

遺言書そのものは、どれもほとんど同じです。

しかし目的、何を実現するかで、

          で遺言書を使いいます!

 

1.財産のほとんどが自宅の土地、建物だけの方

    ⇒ 相続財産が自宅の土地、建物だけの場合はは兄弟姉妹で分ける事ができません。

      特に兄弟姉妹の誰かが住み続ける場合は、他の兄弟姉妹が代償分割(お金を

      支払う代わりに相続を放棄する)の請求がある場合があります。

      この場合は、かなりの割合でトラブルになるケースがありあます。

      ・農家で農業を継続して貰いたい場合の 公正証書遺言 実績

     ・農業を営んでいるともし相続で揉めると色々と困るので念の

      ために遺言書を作っておくという場合が多いそんな場合は、

      不動産だけの遺言書

2.子供がいない場合。

⇒ 子供がいないと、すべての遺産が妻である奥様に行きません。

       兄弟姉妹に相続の権利が出てきます。また印鑑もらうのも一苦労です。

       場合によっては完全に相続できないケースも出てきます。

子供が、病気で長年意識不明の場合の公正証書遺言 実績

 

3.離婚して、前妻の子がいる場合。

 ⇒ トラブルの筆頭かもしれません。前妻の子にも当然相続の権利は、

      発生します。必ず遺言書を作成しましょう。

 

4.内縁の妻がいる方

 ⇒内縁の妻は法律的には他人です。遺言書を残さなければ、財産は全て親や

      兄弟姉妹に相続されます。

 

5.息子夫婦と同居していたが、息子が死亡してしまい、現在嫁に世話をかけているの 

  で、家を嫁に相続させたい。 

 ⇒ 息子には相続の権利はありますが、嫁には相続の権利はありませ

       ん。息子に子どもがいればまだ良いかもしれませんが、子どもがい

       ない場合は追い出される可能性が大となります。

 

6.子ども達に相続をめぐって揉めてほしくない。

 子ども達に経済的な格差がある。

           欲張りな子がいる。

    ⇒ 遺言書があれば、程度の方向性が示す事ができます。遺留分を侵害しな

      ければ揉める事もほとんどありません。揉めても無駄な事が分かります。

 

7.相続人、子どもに音信不通、海外で生活している子どもがいる。

 

⇒ 遺産分割協議書には実印押印、印鑑証明書添付が義務付けられています。

       音信不通ですと上記の書類が整わなくて名義の変更等ができなくなります。

       海外で生活している方は、大使館、領事館でのサイン証明書が必要になり

       ます。

       ブラジルでは、領事館まで飛行機で800㎞飛んで証明書を取りに行かない

       といけないなどの方もいらっしゃいました。

遺産は、預貯金のみで800万円程度を3人の娘にそれぞれ

                     分ける公正証書遺言書

8.事業をされている方

⇒事業をされている方の場合、会社の土地、建物が個人所有になっている場合。

       会社の土地や建物が会社名義になっていても、株式を兄弟姉妹が相続する

       ことになるので相当分のお金を請求してくる可能性があるので、会社の資産

       がバラバラになり経営が揺らぐことがあります。

       この部分に関しては、遺言書というより相続、事業承継としての対策を事前

       に取る必要があります。

9.アパート、マンションなどの収益不動産をお持ちの方

 ⇒なぜか世間の方は、アパート、マンションを持っているとお金持ち?

      そんなイメージがあるようです。争いになる可能性があります。

      お子様も、つれあいの方もそんなイメージが少しあるかも知れません。

遺言書でしっかり愛と方向性を伝えておきましょう.

       アパート、マンションがたくさんある方の遺言書作成実績

 

10.財産を寄付したいと考えている方

       ⇒遺言書を残さなければ、その財産は相続人のものとなり、相続人がいない

        場合は原則として国のものになってしまいます。

11.子供が借金で大きな負債を抱えている場合に

   相続しても金融機関から取られてしまう場合に

孫に遺言書で遺贈する場合の公正証書遺言 実績例

遺言書を残していても遺言書の通りの実現は
              難しい場合がある!

どうして?

遺言書は、無いよりあった方が良い言うことは言うまでもありません。しかし、遺言書を残したからと言っても必ず実行されるとは、限らないのです。どうして?と思われるかもしれません。

こんな場合は遺言実行は困難になります。

1.遺言書が相続人に発見されない

2.遺言書を相続人が無視して相続を進めてしまう。

3.物理的に難しい場合。意味が特定しにくい場合。

  例えば不動産を3人で分けると書いてある場合

     3等分、3人共有、売却してお金を3人で分ける?

4.遺留分の請求がある場合。

 

  なのでしっかり遺言を実行する仕組みを作っておく事も大切です。

  遺言の作成は上野行政書士事務所へ、まずは無料相談!

 

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一般社会が分かっていない弁護士さん!?

ある新聞を読んでいて、遺言書作成、遺留分に関する弁護士さんのコラムがありました。

そこには、こう書いてありました。

 

Q.

妻に遺言書を書くように言われているとの事で、遺産は概ね下記との事です。

①相談者が経営する会社の株式100%(1,000万円相当)

②自宅兼店舗(1,000万円)

③現金1200万円

相続人は、妻、長男、次男の3人で長男がこの会社の副社長との事です。

 

A.

弁護士さんの回答例は、遺留分に配慮し、遺言書作成例が下記の様に書いてありました。

1.会社の株式100%と自宅兼店舗を長男に

2.妻に現金800万円

3.次男に現金400万円

確かに、遺留分には考慮されています。しかし、実の社会に考慮されていない気がします。

 

問題点

この回答は、私の実社会経験では、この遺言書は、40点以下は赤点とすれば、30点

の遺言書と思います。

何が問題か?

自宅兼店舗を長男に全部相続させると、妻である奥様なお嫁さんに追い出されると

いう状況を結構見てきました。昔で言えば「いらんもんにする」と言っていました。

そうなのです。相続後時間が経過するとお嫁さんの力が強くなってきて妻である奥様を徐々

しいたげる様な状況で追い出す方向に進む事が多いのです。

 

そこで、当事務所では一工夫します!

このような状況を防ぐため当事務所では長年の経験で下記の様にします。

自宅兼店舗の建物に妻である奥様の持ち分名義を1/2でも1/10でも1/100でも

入れておくのです。そうすると追い出される事はありません。

建物の持ち分1/10や1/100で遺留分に影響する事はほとんどありません!

ここでのキモは土地の名義に奥様は入れず、建物のみも妻(奥様)名義を入れるというのが

キモなのです。

 

詳しくは、ご相談ください。

 

久留米市での一般社会の考慮を含んだ、遺言書の作成、相続に関する事はどんどん相談してください。

遺言書について

遺言は一般的に「ゆいごん」と言われ、死後に残る自分の財産を誰にどうやって分配
するか等を書き記すものです。
遺言がだいたいどのようなものかは、多くの方がイメージできると思います。
しかし、実際には民法によっていろいろな決まりごとがあり、法律の形式に従って正しく

作成しなければ、その遺言は無効になってしまったりします。
このことは、案外知られていません。

ここでは、法律に則った遺言書種類、書き方、メリット等を説明していきます。
最近では、公正証書遺言を作成する方が増加傾向にあります。
公正証書遺言は遺言の実効性をより確実にするために最適な遺言方法です。

遺言書についての重要性をしっかりと確認していきましょう。

自筆遺言書

自筆証書遺言とは、遺言者本人が全文・日付・氏名を自筆で書き、捺印して作成します。


自筆証書遺言は、必ず自分で書かなくてはなりません
用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。

 

自筆証書遺言のメリット・デメリットについて。

 
<自筆証書遺言のメリット>
 ・費用が掛かからず手軽
 ・遺言内容の秘密が確保できる
 ・遺言したこと自体を秘密にできる

 

<自筆証書遺言のデメリット>
 ・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実

 (遺言の存在が見つからなかったり、見つかっても破棄されたるおそれがある)

・相続人は家庭裁判所の検認が必要
 ・検認を経ないで遺言を執行すると、5万円以下の過料に処せられる

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公正証書遺言

正証書遺言は、本人(遺言をする人)が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。

そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。

これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。

なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることの

できる通訳を介して遺言を作成することも可能です。

入院中の場合は、当事務所にご依頼を頂けば、事前に打ち合わせも可能ですので病院にての遺言の作成も可能になります。

証人になれる人
相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、
受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。

 公正証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。


<公正証書遺言のメリット>
 ・あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされてい
るため、最も確実に遺言を残すことが出来る。

 ・開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
 ・遺産分割協議が不要
 ・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても、
  再発行請求ができる

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<公正証書遺言のデメリット>
 ・費用が掛かる(公証人手数料)
 ・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)にも一時的に公開される
 ※もちろん、証人にも守秘義務が求められます。

 

 久留米市の公証役場に近くに上野行政書士事務所はあります。当然久留米公証役場に当事務所職員共々登録済みです。!公正証書遺言の場合は是非ご利用下さい。 

公正証書 遺言作成必要書類

遺言される方ご本人の実印・印鑑証明書(発行後3か月以内のもの)

                           1通

  本人確認書類

  免許証、パスポート、健康保険証(身分証明書)

遺言される方と相続人全員の身分関係が分かる戸籍謄本、改正原戸籍

 

相続人以外の方に財産をあげる場合(遺贈の場合)は、遺贈を受ける

 人の住民票,宗教法人等の法人にあげる場合は法人登記簿

 

財産が土地・建物の不動産である場合は、その資産価値が分かる

 固定資産評価証明書土地や建物が共有になっている場合には、

 その持分割合が分かる登記事項証明書

不動産以外の財産の場合(例えば預貯金)は、その明細を記載した

 メモ株式、社債などの有価証券の場合は、証券会社から定期的に

  送られてくる通知書を持参してください。 

  

また、証人2人の立会いが必要です。推定相続人、受遺者とそれぞれの配偶者など一定範囲の利害関係人や未成年者は証人になれません。

当事務所の職員で証人は可能です。

 

公正証書遺言実物です!

公正証書遺言の表紙

公正証書遺言の最後のページです私上野と
行政書士馬場が証人となっています。

久留米公証役場での公正証書遺言遺言です。

公正証書遺言の場合は証人が2名必要です。当事務所では上記の公正証書遺言の様に2名の証人をご用意いたします。知人、友人に証人を、お願いする事も可能ですが、遺言の内容を知られてしまい秘密が保たれません。

ほとんどの方は、証人をご依頼されます。

そしてほとんどの方が遺言執行者として当職、当事務所の若手行政書士を選任されます。

 

秘密証書遺言

秘密証書遺言は、公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、証人も内容を確認できないところが、その相違点です。

 自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られる ことがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。

 ※検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。


 秘密証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。

 

<秘密証書遺言のメリット>
 ・遺言内容の秘密を確保できる

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<秘密証書遺言のデメリット>
 ・費用が掛かる
・開封時、相続人は家庭裁判所の検認が必要
 ・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
 ・遺言を遺したこと自体は、公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
 ・遺言の内容によっては、専門家のチェックを経ていないので相続人間での
  紛争を引き起こしてしまう可能性もある

特に遺言書を作成した方が良い場合

 ●現在、会社、事業の運営されている方

 相続により、会社の財産がバラバラになり、会社が継続出来なくなってしまい、従業員の方に迷惑を掛ける事もあります。


 ●特定の相続人にのみ財産を相続させたい方
  事前に相続人や相続財産、遺留分などについて確認しておく必要があります。

相続の権利が無い同居している息子の嫁に相続させたい場合

息子は相続の権利はありますが、息子が死亡した場合は嫁には相続の権利がありません。


 残念ながら、昨今多くなっている相続の揉め事とは、遺言が無かった為に、生じて いるものが多々見られます。一定の財産を持ちながら、「うちの場合は関係ない」と思われている方の場合が、特にもめてしまう場合が多いように思います。
将来についての責任ある行動を、遺言を通じて考えてみるのも良いと思います。

遺言書の作成は司法書士さんは本来(法律上)できない!

縦割り行政のお話です。きっと聞いた事があると思いますが、縦割り行政の

弊害です。

本来、遺言書の作成のお手伝いが出来るのは国家資格者は、行政書士と弁護士のみです。

司法書士、税理士さんなどは、遺言書の作成のお手伝いは、法律上出来ない事に

なっています。

しかし、そんな縦割り行政も一般の方にしてみれば迷惑千万、関係無い事だ

と思います。

遺言書の代わりにダイレクトな保険利用
       現金遺産、遺言相続のウルトラCです!

 保険が遺言の代わりになる? 耳を疑う方も多いかも知れません

しかし、金銭を直球で相続させる場合は一番使い勝ってが良いかも知れません。

現金遺産として遺言書の代わりにウルトラCで保険を活用する方法も可能です。

ご自身が保険に加入し、受取人を相続させたい相続人にしておきます。

例えば、介護してもらったお礼の意味で、

   相続の権利が無い嫁、内縁のために保険加入する

すると、遺産分割協議、遺言書が無くてもダイレクトに現金がその相続人に

支払われます。つまり現金を直接ダイレクトに相続人に行く様にする事が可能なのです。

          遺言書相続保険でウルトラCです!

それらの保険加入が可能で、紹介も可能です。

仲良しの保険代理店をご紹介します。

■ 東京海上日動あんしん生命
■ AIG富士生命
■ アクサ生命
■ 損保ジャパン日本興亜ひまわり生命
■ オリックス生命
■ エヌエヌ生命
■ ソニー生命
■ アメリカンファミリー
■ メットライフ
■ 三井住友海上あいおい生命
■ 楽天生命
■ ジブラルタ生命
■ マスミューチュアル生命
■ 日本生命
■ 明治安田生命
■ チューリッヒ生命
■ マニュライフ生命

これらの保険会社紹介可能です。

比較して加入するので率の悪い変な保険を売られる事はありません!

 

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遺言書の保管

遺言は書面で書くことになっています。遺言の内容を実現するためには、

その遺言書を相続人に見つけてもらう必要があります。

発見してもらえなければ、せっかく作成した遺言は何の法的効力も持ちません。

従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に相続人らがすぐにわかるような場所で、

かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく

必要があります。


当事務所は、作成された遺言書の保管サービスも行っています。

保管方法は、金融機関の貸金庫にて保管します。保管料は1年当たり1000円で大変

リーズナブルとなっております。 是非ご利用下さいませ!

 

公正証書遺言の
場合

・公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管

されます。

・現在では、どこの公証役場で遺言書を作っても公証役場内で

 検索が可能です。
・遺言書の存在が明らかになっても、相続人が公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
・遺言執行者を定めた場合は、執行者に謄本を保管してもらうことが可能です。

当事務所に依頼する場合

・遺言書作成のの後に保管を頼むという方法があります。
・行政書士は法律により守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に洩らすことは禁止されています。
・従って、遺言書の存在すら秘密にしておくことも可能です。

第三者に
頼む場合

・自筆証書遺言の場合、親族等に預けることもあります。
・しかし法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、改ざんの恐れがあり、逆に紛争の元となりかねませんので、なるべく遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにした方が良いでしょう。

遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておく方がベストす。

 

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