未来へ幸せを運ぶ、相続、遺言のことなら、久留米地区最大級総勢7名の上野行政書士事務所にお任せください。
遺産がどちらの方角?
財産と言えば代表的なものは、土地、建物などの不動産、預貯金、有価証券と思います。
注意は、マイナスの遺産もあることに注意が必要です。住宅ローン、事業ローン、その他の負債。
もしマイナスの遺産が大きければ相続の放棄も検討しなければなりません。
①現金、預貯金・・・銀行、ゆうちょ銀行、信用金庫、にて残高証明書を取得
②不動産、土地建物・・・市役所(固定資産評価証明書)、法務局(登記簿)
③不動産上の権利、賃借権、抵当権
④動産、自動車、貴金属(鑑定)、骨董品、家財道具
⑤有価証券、株式、国債、社債(証券会社にて残高証明書)、ゴルフ会員権
⑥その他の債券、積立型火災保険、個人年金保険、確定拠出金、
売掛金、貸付金、損害賠償請求権
- マイナスの相続財産
①負債、借金、ローン、住宅ローン・・・銀行、信用金庫など残高調査
②保証債務は原則として相続
③損害賠償債務、不法行為(交通事故)債務不履行
④租税公課、未納の税金
⑤買掛金、営業上の未払い代金・・・請求書の調査
相続財産とみなされないもの
①祭祀財産、墓地、仏壇、位牌、遺骨など
②香典、葬儀費用
③その他故人のみに帰属する権利など
ただし、税務上は相続財産とみなされる場合に注意
⑤死亡退職金、埋葬料
まずは、土地、建物の不動産です。
市役所、区役所、町役場に行き固定資産の評価証明書を取得しましょう!
久留米市の場合は、地下1階の固定資産税課で取得できます。
市民センターでも取得可能です。
そして、法務局に行き登記簿謄本を取得します。
久留米市、小郡市、うきは市、の土地建物の登記簿謄本の取得の場合は、久留米法務局となります。
注意)固定資産の評価証明書は土地、建物全部もれなく取
得しましょう。あっ漏れていた!!なんて事になったら大変です。
まずは、預金通帳、貯金通帳で通帳を記載してもらいます。
その後は、金融機関に行き、残高証明書を申し込みます。証書の
定期預金は、残高証明を取得しないと漏れる事があります。
概ね1週間程度で発行してもらいます。(各銀行それぞれ手続きをする必要があります。)
ただし、金融機関によってはもっと期間がかかる場合があります。
ゆうちょ銀行は、1ヶ月程度時間がかかります。
もし、入出金の履歴が必要な場合でも交付して頂けますので安心して下さい。
注)相続税がかかる方で入院中や亡くなられた直前、直後など相続税が
かからないようにと思って、一生懸命に預金を引き出されてある方
があります。しかし、必ず税務署は発見する事ができるシステムを
持っています。過去3年分のお金の流れは、相続税申告に必要になります。
名義預金(妻や子の名義の預金)についても注意が必要です。
特に亡くなられる直前の預金の動きには当局は注目していますので注意が必要です。
銀行は、請求されれば10年分の取引履歴を軽く提出します。
遺産増加!
あるのに分からない時があります。
○○証券会社にきっちり口座があり入手金をやられてあればすぐにわかりますが、昔、購入した株式がそのまま塩漬けになっている場合があります。
配当金や総会のお知らせで遺産の存在が発覚する事がまれにあります。
すぐに証券会社に口座の確認に行きましょう!
久留米市の場合は、明治通りに野村証券、大和証券などあります。
積立型火災保険・・・・火災保険には、掛け捨型、積み立て型があり、
時には、数百万円のお金が積み立てられている場合があります。
遺産がすべて出揃ったところで遺産がプラスかマイナスかまず確認します。
住宅ローンが残っている場合は、銀行などの金融機関に行けばローン残高が分かります。ローンの残高証明書も発行してもらえます。
通常は団体生命保険にて住宅ローンはカバーされていますのでローンの残債が残る事はありません。
法務局で取得した登記簿謄本に必ず抵当権が入っている場合は、銀行などの金融機関に確認しましょう!
事業用の負債も住宅ローンと同じ様に金融機関で負債の残高確認が可能です。
クレジットカードも、もしかしたら在るかも知れませんので慌てず計算してみましょう。
平成28年6月1日号 久留米市役所の広報くるめに掲載させて頂いた広告です。