未来へ幸せを運ぶ、相続、遺言のことなら、久留米地区最大級総勢7名の上野行政書士事務所にお任せください。
しっかりとした書類が必要です
遺産がプラスの場合は遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人全員で話し合った結果を書類にして
残したものです。
土地、建物などの不動産の名義の変更、預貯金の名義の変更、
解約に必要になります。
当然、株式などの有価証券、保険の解約にも必要になります。
特に法務局に提出する名義変更に使う場合は一定の要件を満たしていないと「受付られない」と言われてしまいますので注意が必要です。
相続に関して経験豊富な行政書士が中立な立場で遺産の分け方についてサポートすることにより
よりスムーズに遺産を分ける事が可能になります。
すべてを依頼する事で大切な日常の生活が取り戻せ楽になります。
遺産分割協議書のサンプルは ⇐ こちら
相続関係説明図のサンプルは⇐ こちら
土地を子供、建物を妻が相続するも可能
まずは、土地、建物などの不動産の名義を誰にするかを記載します。
一般的には、夫が亡くなられて被相続人の場合は妻である奥様が取得される場合が多いと思います。
その際は妻○○が相続すると記載します。
子供さんの場合は子○○が相続すると記載します。
あまり、お勧めはできませんが共有名義の場合もあるかと思います。その際は持ち分 何分の1 となります。
妻である奥様の場合は老後の資金となる場合が多いと思います
次に預貯金を誰が相続するかを記載します。
預貯金の場合は分けるのが簡単なのであまり気を使わなくて済みます。
そのまま妻である奥様が相続する場合は全部相続する旨を記載します。
分けて相続するか場合は分ける旨を記載します。
嫁ぎ先の娘さんが分けて相続する事も可能です。
細かく記載する場合は
神経を使います。
次に、有価証券、株式、保険を誰が相続していくかを記載します。
もし、分からない?漏れる?などの心配があれば、全部の旨の記載も可能です。
細かく、たくさんの記載になってしまう場合も「全部」の記載でいく事も可能です。
完成!!
いよいよ大詰めです。
最後に相続人全員の記名押印欄を作ります。
相続人が2人の場合は2人分、5人の場合は5人分の記名押印欄を作り、それぞれに記名、押印(実印)してもらい、2ページ、3ページに渡る場合は、その綴り目に綴印(割り印)を押印します。
場合によっては、捨て印を押しておくともし、少しの記載間違いがあった場合は、訂正が楽で済みます。
遺産分割協議書の作成には電気工事士の様に特に資格が必要ではありません。
しかし、一般的には1000万円~数億円の協議書(契約書)となりますので、大変気を使
います。
特に法務局に提出する名義変更に使う場合は一定の要件を満たしていないと「受付られない」と言われてしまいますので注意が必要です。
久留米法務局で登記簿謄本を取得される事をお勧めします。
気を使うと言えば当然で日常で1000万円の契約があるとすれば、高級車購入、家の購入などの契約しかありえません。なのでしっかりとした遺産分割協議書(契約書)が必要ですと言われればうなずけると思います。
行政書士が相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きをすべて一括して引き受けます。
相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預貯金の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行します。
相続に関して経験豊富な行政書士が中立な立場で遺産の分け方についてサポートすることにより
よりスムーズに遺産を分ける事が可能になります。
すべてを依頼する事により、日常の生活が取り戻せて楽になります。
●こんな方にお勧め
・仕事を持っていて平日に役所や、銀行行きにくい方。
・不動産や、預貯金などの手続きをすべて任せたい。
・遺産分割についてアドバイスがほしい。
・不動産や預貯金など相続財産が多岐にわたる。
・相続人が多くてやりとりが大変
・面識のない相続人がいる。
・相続人同士が遠方に住んでいる。
・相続財産や、相続人が特定できない。
●相続手続き丸ごとお任せプランと料金
料金:相続財産の1.2%(12万円~)
追加料金を頂く場合
・遺言書の検認5万円・相続人加算4人目以降1人当たり3万円
・手続き機関加算:4支店目以降1支店につき5万円
・相続人が海外在住5~10万円
・会員権、出資金等:1つの場合5万円、2つ目以降1つにつき3万円
通常、信託銀行の相続手続きの業務は、最低100万円程度からとなっている
ケースが多いようですが、当事務所では10万円~となっております。
そのため相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
①遺産の分割内容について相続人全員の同意が必要です。
相続人が大勢になると、どのように遺産を分けるべきか、どのように話し合いをするべきか、
ということを話し合うだけでも大変です。
そのため、遺産分割がまとまらないことも珍しくありませんが、相続した預金の引き落としや
不動産の名義変更をするためには、全員の同意が必要です。
また、全員が遺産分割の内容について同意したとしても、各種相続手続きをするためにはそれを証明しなければなりません。
その証明となるのが遺産分割協議書で、遺産の分割内容について全員の押印と印鑑証明が必要です。
しかし、相続人が多く、しかも遠方にお住まいの相続人がいる場合は、押印のための書類のやり取りや確認だけでも膨大な時間がかかってしまいます。
遺産を相続するためには、まず戸籍収集によって法定相続人を調査したうえで、相続人全員で
遺産分割協議を行う必要があります(遺言が存在する場合を除きます)。
しかし、戸籍を収集した際に、養子縁組、異母兄弟(異父兄弟)や昔認知した子が判明すると
いったことは、珍しくありません。
仮に被相続人(亡くなった方)と生前に交流がなかったとしても、子どもである以上は相続権が
発生しますので、最終的には遺産分割内容に同意得たうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
他には、養親が死亡すると養子縁組が解消されると勘違いされていたりします。
この場合、まずは他の相続人と連絡を取って、相続が発生した旨を伝える必要がありますが、
そのためは先方の住所を特定しなくてはなりません。
他の相続人の住所を調べるには、被相続人の戸籍からたどって先方の戸籍を取得して、
住所を調べていきます。
なお、この戸籍の収集による調査は、行政書士にご依頼いただくことも可能です。
遺産分割協議に協力してもらうために、まずは書面で連絡し、相続発生の旨を伝えて協力を依頼します。
その際には、下記の事項を記載して、詳しく説明します。
① 相続が発生した旨
② 相続財産の内容
③ 法定相続分
④ 場合によっては遺産分割案
先方にとってはいきなりのことですので、丁寧に事情を説明し、まずは連絡をしてもうように
依頼するのがよいでしょう。
相続人の中に海外居住者がいる場合でも、相続手続きの流れに大きな違いはありません。
ただし、相続手続には必ず相続人の実印と印鑑証明書が必要になります。
海外に居住している相続人には、日本と違い印鑑証明書が発行されません。そして印鑑もありません。
そこで、海外居住者の為に日本での印鑑証明書に代わるものとして、本人の署名及び拇印であること
を証明する署名証明書(サイン証明書)を現地の日本領事館等で発行してもらいます。
また、遺産分割協議の結果として不動産を相続する場合は住民票も必要になりますが、
海外在住の場合は住民票という制度がない国が大半です。そのため、住民票に代わる在留証明書
の発行が必要になります。
在留証明書を受けるには、以下の要件が必要となります。
・日本国籍を有している。
・現地で既に3か月以上滞在し、住所が公文書などで明らかになっている。
・発行手数料を現地通貨で支払う。
ただし、大きな国など、ブラジルなどでは領事館まで行くのに800㎞もあるので飛行機で
行かないと書類を貰えない方もいらっしゃるので、余裕をもって相続のスケジュールを考える事が大切です。
相続手続きを行うためには、相続人全員が遺産分割に同意していることが前提となります。
相続人としての意思表示が出来ない方がいる場合、手続きを進めることが出来ません。
こうした場合には、意思能力の無い相続人に代わって遺産分割協議に参加する
代理人が必要になります。
その代理人を後見人といいます。
このように、認知症の方が相続人にいる場合の相続手続を進めるにあたっては、まず家庭裁判所に成年後見人の選任申立てを行い、後見人が無事に選任されてから後見人を含めた相続人全員で遺産分割協議を行う流れとなります。
こうした(家庭裁判所申し立て)などの手続を経て、必要書類に署名捺印して相続手続きを進めて、財産の名義変更などができるようになります。
※この場合の後見人には、成年後見人、保佐人、補助人など、認知症の方の症状の程度によっても、後見人の種類が変わることがあります。
後見人の選任は、家庭裁判所に対して後見人選任の申立を行う必要がありますが、後見人が選任されるには、認知症の方の鑑定等が必要な場合もあり、選任されるまで、一般的には1~2ヶ月は時間が掛かってしまいますので、相続手続をスムーズに進めるためには、早めに専門家にご相談いただく必要があります。
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって下記の2つの方法から選択する事になります。
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースは多く発生することになります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人となって遺産分割をする事が出来ないのです。
子供の財産を権利を両親が脅かさないために、法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
相続人の中に、長期間、行方不明の方(不在者)がいる場合でも、不在者を除いて、相続手続を行う事が
出来ません。
相続人の中に不在者がいる場合、不在者財産管理人の選任申立てを行い、不在者財産管理人を含めた
相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。
不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。
不在者財産管理人選任審判書不在者財産管理人の選任申立ては、不在者の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所に申立てます。
不在者の最後の住所地が海外の場合には、東京家庭裁判所に申し立てる事になります。
但し、被相続人の財産が、不在者の最後の住所地と全く別の場所にある場合、不在者の最後の住所地
の家庭裁判所で手続きを行うよりも、被相続人の財産の所在場所で手続きを行った方が合理的な
ケースもあります。
このような場合は、予め、申立裁判所に確認をとった上で、通常の必要書類の他に、上申書や
調査報告書等を添付して申立てを行います。
又は、もともとの管轄裁判所に移送申立書を添付して申立てを行う方法もあります。