未来へ幸せを運ぶ、相続、遺言のことなら、久留米地区最大級総勢7名の上野行政書士事務所にお任せください。

本日の記事

昨日の花畑駅付近の事件

H.30.6.15

昨日、西鉄花畑駅付近の歯科の駐車場にて叔父が甥を刺す事件が起きました。

新聞によるとで相続争いでの事件との事でした。

日頃、相続でこのトラブルのケース(通常はこんな事件になる事はありません)

では、おそらく被相続人(死亡した方)にお子様がなく兄妹が相続人で

代襲相続で甥姪が相続人のケースを想像します。

ありがちなケースですが1番トラブルになりやすいケースです。

子供相続する場合はそこまで無いのですが一緒に生活をした事が無い叔父、甥姪

ではなかなか話がまとまらない・・・・・。となってきます。

お子様がいない場合は、必ず遺言書を作成する事をお勧めします。

そうすれば、この叔父が甥を刺すなんて事件は起きなかったと思われます。

 

お子様がいらっしゃらない方は遺言書を必ず作成して下さい。

久留米市での遺言書の作成は上野行政書士事務所にどんどん相談して下さい。

 

 

固定資産税縦覧期間

H.30.5.8

毎年4月から5月にかけて久留米市の固定資産税縦覧期間があっています。

本年は、評価替えがあっています。

土地の評価は地域にも差がありますが、概ね5%前後値上がりしています。

そんなに土地が値上がりしている?と思いますが久留米市はそう評価している

ようです。

建物についても、通常は評価が下がり、固定資産税も下がるはずなのですが、

今回は、建設費用が6%値上がりしているので、鉄筋コンクリートの建物は

劣化しているにもかかわらず評価額は据え置きで固定資産税は下がらない

ことになっています。

特に鉄筋コンクリートの建物は平成24年の評価替えでも据え置かれているので

6年間固定資産税は下がらない事になりました。

建物の価値は6年間下がらないことなど一般社会ではありえないと思いますが

行政の方は独自の計算理論(お手盛り理論)でそう決めているようです。

不動産を多く持っているマンションオーナーの方にとっては辛い状況が

もう少し続くようです。

しかし、東京も福岡も久留米の同じ物価上昇率と捉え固定資産税を

計算するやり方は納得いくものではありませんが・・・・。

 

久留米市での相続手続きは上野行政書士事務所へどんどん相談して下さい。

 

法定相続情報証明制度

H.30.4.19

昨年の5月から始まった法定相続証明制度ですが、当事務所でも事案に応じて利用しています。

この制度は、相続に必要な戸籍一式、被相続人と相続人を記載した一覧図(以下、法定相続情報一覧図)、その他書類を法務局に提出すると、法定相続情報一覧図に法務局の証明印を押してもらえるものです。これにより、戸籍の束が、A4一枚(事案によっては数枚)に収まり、これを銀行の相続手続きや相続の登記に利用できます。

法務局が始めた制度なので、当初、銀行などの現場レベルでスムーズに利用できるのか少し不安でしたが、少なくとも当事務所の回った銀行では、当初から手続きに支障なく利用できたので、比較的早くから利用していました。

 

実務を通して、これが効いてくるのが、銀行手続きだと実感しております。銀行の預金手続きで、行員さんに書類を渡す際、書類の束と、法定相続情報一覧図1枚を渡すのでは、明らかに行員さんの反応が違います。

 

銀行も、やはり相続手続き、もっと部分的な言い方をすれば、戸籍の読み方に慣れ不慣れはあるようで、当然手続きのスムーズさに影響してきます。以前、戸籍の束一式を提出して手続きをした際は、行員さんがその写しにマーカーや付箋を張って確認作業をしているようでした。

この部分が省略されるだけで、手続きの待ち時間がけっこう違ってきます。

 

また、戸籍の束一式を提出した際は、その後の手続きで必要になることが大半なので、写しを取ってもらうことになります。これが、また以外に時間を食うのです。量が多かったり、ホッチキスで止められていると、どんなに複写機の性能が良かろうと、人間の手作業というアナログが介入してくるので、複写機のスタートボタン、ポチッとな、で終わらず時間がかかります。以前、こちらからあらかじめコピーしたものを持参したら、行員さんが直接コピーしないといけないらしく、結局、コピーしてもらいました。

これが、法定相続情報一覧図だと、法務局も銀行の数だけ発行してくれるので、その原本を渡して完了です。(必要数ないのであれば、コピーを取ってもらって、それで済むことも多いです)。つまり、複写作業が、大幅カットです。

 

ある件では、相続人が甥姪の方にあたり、戸籍の束が最終的に1.5cmの厚みになりました。しかも、一部、戸籍をかなり遡ったため、市の方も除籍したかどうかすら記録が残っていないものがありました。量も多く、しかも、戸籍が厳密には足りないのですから、すったもんだするのが目に見えていましたので、法務局に法定相続情報一覧図の申請です。やはり、提出戸籍に指摘がありましたが、事情を説明し、何とか法定相続情報一覧図を発行していただきました。

 

法定相続情報一覧図の申請のワンクッションを考慮しても、事案によっては、銀行手続きの待ち時間がかなり違い、トータル的には早くなることがあります。法務局の受付番号から察するに、この制度を上手く利用しているところも多くなっているようです。

久留米市での相続手続きは上野行政書士事務所にお任せください。

今回担当 中嶋でした。

 

相続関係弁護士に任せれば安心?!

H.30.3.29

相続は弁護士に任せれば安心!?

先日、相続した土地建物が、相場で1200万円これを、市場価値で500万円以上

下げてしまう不動産の手続きをされている弁護士さんがいました。

またそのままそれに乗っかる土地家屋調査士・・・。

仲介する不動産会社のかたも、その相続人と知り合いだったので「あなたバカじゃない?」と

その方に言ったそうです。しかし当の本人は売れないだろうか?

弁護士さんが進めているのだから・・・売れないだろうか?

不動産会社の方は「売れるわけない!売れるときは、周辺一帯開発される時」

しか売れないと言ったそうです。

  私もそう思います。

弁護士さん、土地家屋調査士の手続きには誤りは無く、法律に違反もありません。

ただ市場の価値という認識がないとこんな結果を生みます。

市場価値を落とさない相続の相談は上野行政書士事務所までどんどん相談して下さい。

確定申告も終わり、年度末

H.30.3.20

確定申告も無事終了し、年度末の追い込みとなっています。

当事務所も官庁の仕事を行っていて最後の追い込み、納品にむけてまっしぐら。

今年は、県の仕事が多くあったので、全く遅延の融通はきかないので、納品まで神経

ピリピリで

空き家問題は、身近な問題

H.30.1.17

今、社会問題化している、空き家問題は、相続においては身近な問題です。

年々空き家は増加しています。現在は、15%が空き家ではないでしょうか!?

相続対策、相続手続きをしないと、自ら社会問題を作り出す一員になる可能性大です。

特に現在の法律では、不動産の名義を変えるのは、遺言書か相続人全員の同意が必要と

なるので、相続人全員の同意が得られない場合は、空き家問題の可能性になる可能性があります。

下は、総務省統計局の資料ホームページから

社会問題を作り出さないためにも、様々な角度からお手伝いさせて頂いています。

日本の社会構造から、なかなか総合的に問題解決に取り組めませんが、1級建築士から

行政書士までの資格でもって問題解決します。

上野行政書士事務所にどんどん相談して下さい。

 

相続税の基礎控除が下がったことで・・・。

H.30.1.16

相続税の基礎控除額が下がった事で8%の方が相続税の申告が必要になっています。簡単そうで

奥が深い相続税の計算です。現金、預金はそのままですが、不動産、特に土地の相続となると

課税価格が高くなったり安くなったりしているのをご存じですか?

そんなはずは無い!なぜ税理士が計算するのに高くなったり、安くなったりするのだ!

そんな怒りの声が聞こえてきそうですが、これが現実です。

理由は簡単です。すべて現金、預金であるならば課税価格は高くなったり安くなったりしまません。

しかし、土地の場合は、同じ土地は2筆とないので、評価をしなければなりません。

その評価の方法(方法の違い)で高くなったり安くなったりするのです。

 

福岡国税局管内の事例では

研修資料の中に福岡県の相続税の更正の請求(還付請求)27年では

8.25億円/195人とあったので改めて国税庁発表の統計資料を調査してみると、

 

福岡国税局で8億2,588万円/195人=423万円/人となり、

本当に、福岡国税局管内で1人あたり423万円も相続税の還付

受けているという計算になりました

 

これは、氷山の一角という事には違いありませんなんせ還付で423万円/人ですので

そのそも2000万円は相続税を納めている人の話になります。

大きいお金ほど還付しがいがあるので423万円の還付となっているので、

相続税500万円~1000万円の方をキレイに洗いなおすとかなりの方が多く相続税を

納めているにちがいありません。

 

不動産の相続がある場合はしっかりした評価をしてくれる税理士に依頼しなければなりません。

 

相続税を多く納めたくない方は、相続の手続きからどんどん上野行政書士事務所まで相談して下さい。

 

 

 

明けましておめでとうございます。

H.30.1.12

平成27年以降の相続では、基礎控除が下がった関係で8%の方の相続で相続税の申告が必要になりました。

日常の生活で、給与から天引きにて所得税を納付している方は突然の相続税の申告!

なかには、現金での相続税の支払いに戸惑い言いますか払えない!?

そんな方もいらっしゃいます。

また手続き費用、申告費用がこんなにがかかる!?

日常生活では、通常動かないお金、不動産が相続では動くのでビックリする方も

いらっしゃいます。しかし、よく考えて頂くと、家を立てる前に土地を購入するとき、

不動産会社に3%の仲介料を支払う事を考えれば実際には、すべての手続きから

相続税の申告(税理士分)まで含めて10ヶ月近く進めて2%弱という費用は、

さほどビックリする費用でなないこともお分かり頂けると思います。また安易に

相続税の申告手数料が安いからと言って依頼すると、本当は100万円相続税を

払わなくて済むのを100万円以上払ったり、下の様に423万円も多く払っていたり

色々です。

 

相続についての相談は上野行政書士事務所にどんどん相談して下さい。

もちろん遺言や相続に関する悩みもドンドン相談して下さい。