未来へ幸せを運ぶ、相続、遺言のことなら、久留米地区最大級総勢7名の上野行政書士事務所にお任せください。

本日の記事

人生にはドラマがつきもの。

2.12.18

遺言書を作られる方の人生も様々であります。

お子様がいらっしゃらない方は遺言書を作っとかないといけないのは当たり前の話ですが、お子様がいらっしゃる方も作っておかないとあたりまえが当たり前でないことになってしまいます。

先日は、長年一緒に暮らした兄弟親子ですが、法律上の親子兄弟関係が無い方の遺言の作成依頼でした。

しかも、法律上の親子関係にない子供さんに不動産を相続させたいとの希望ででした。

遺言書では、親子関係がないと単なる遺贈になってしまします。

親としては不動産以外の預貯金は事情を考慮して等しく3等分でと思われていました。

しかし、1人に正式な法律上の親子関係がないのできちんと法律上の親子関係の手続きをしてもらい、その後遺言書作成にはいりました。

あまり深く事情を聞く事はありませんが、希望をそのまま実現するために支障のあるものは、クリアしていきます。

 

毎日の様に送られてくる、戸籍、住民票 

返送されてきた戸籍の入った封筒

 

R.2.14

市役所や役場から毎日の様に戸籍、住民票が届きます。

依頼を受けるとまずは、戸籍の収集とそれが終わったら住民票の

収集となります。多くの依頼者の方は、戸籍の収集から依頼を

されますので当事務所で戸籍の請求をする事になります。

 

なので毎日の様に戸籍や住民票が届きます。一度に多くの戸籍を

請求するとドット送られてきますので、誰の戸籍か間違えないよ

うにしないと・・・。間違えたら大変な事になるので変な神経

使います。

遠方に本籍のある方、相続人でも本籍が遠方にある方の場合は郵便で請求しないと、大変手間がかかるので

郵便で請求します。

余談ですが、毎日の様に郵便局に行くので、郵便局の方とは大変仲良しです。

相続手続き、遺言の作成は、上野行政書士事務所へどんどん相談してください。

 

やはり、面倒な相続手続き

R2.11.30

面倒その1 ゆうちょ銀行

ゆうちょ銀行の相続、解約手続きは、ずは郵便で相続開始の連絡を行います。

その後書類を郵便で受け取り必要事項を記載していくことに

なるのですが、一度記載して終わりとはなりません。

記載する前に、被相続人の生まれた頃からの戸籍を収集し、

遺産分割協議書を作成してからの記載となってきます。

通帳が1冊の場合は、窓口で残高証明書を記載してもらえばよい

のですが、その他の資産がある場合は、相続センターに照会をかけ他に

他に資産が無いか調べる必要があるのです。

当事務所ではもちろん資産に漏れがあったらいけませんので、相続センターに照会をかけ調査します。

この調査だけでも2~3週間かかります。

ゆうちょ銀行のホームページを見ると1ヶ月程度を記載してありますが、

すべての書類、調査が終了していれば、1ヶ月程度で解約手続きは可能と思いますが

一からはじめたら終了するまで当事務所でも通常は3ヶ月~4ヶ月はかかってしまします。

いがいと、面倒な部分が多いのです。

 

漏れなく、きちんと手続を行うためにも

相続手続き、遺言の作成は、上野行政書士事務所へどんどん相談してください。

 

 

失踪宣告の裁判確定日

終活として遺言書の作成を検討下さい。

R2.10.27

失踪宣告の裁判確定日

めったに出会う事はないのですが、そいう記載が戸籍

に載ることがあります。そして同時に

死亡したとみられる日」と記載になります。

これは、いわゆる行方不明で分からない場合の

ケースです。

民法は、不在者の生死不明の状態が一定期間継続した

場合に、家庭裁判所の審判によってその者を死亡したものとみなす(擬制する)ことにしています。

これが失踪宣告(しっそうせんこく)の制度で(30条~32条、家事事件手続法148条・149条)。 

失踪宣告の手続きは家庭裁判所に提出して確定後に戸籍に記載してもらう事になります。

概ね開始から相続の手続き終了まで約1年の歳月がかかりました。

失踪宣告が認められても、こんな場合はその他の戸籍の請求が膨大になりがちです。

このかたの手続きは、小さめの家と土地でした。家は解体すれは良いのですが、土地は

名義がある限り動かす事ができないのです。

こんな事を回避するには、遺言書を作っておく事が有効となります。

終活として是非ご利用下さい。

 

久留米市での相続手続き、遺言書の作成については、上野行政書士事務所に

どんどん相談してください。

 

 

もしかして、金庫の中に現金○千万円が!?

R2.10.23

まさか! まさか!の現金○千万円が金庫の中に!!

ある男性の相続手続きを行った時の事です。

お話によれば、被相続人(故人)は特に商売をやっていた方

でもなく、サラリーマン生活の後に農業を少しやられてあった

堅実な方のようでした。

自宅の家と土地それと預貯金が複数の金融機関に

合計2000万円程度のがあるとの事で相続の手続きを進めて

いました。老後も堅実に生活されていた事がうかがえます。

なので、丁寧に相続手続きを進めていました。

そんなある日、相続人(依頼者)から少し戸惑いぎみの電話をいただきました。

その内容は、金庫を何気なく開けたら中に○千万の現金があった

との事でした。嬉しいというよりビックリして、少し怖い感じがされた

そうです。

合計すると、相続税の非課税範囲を超えてしまっているので、

すぐに相続税の申告する方向に切り替え、急いで手続きを進める

事になりました。ゆっくり丁寧ししていたら、相続税の申告期限

の10ヶ月を過ぎる事になるからです。

急いで税理士を手配して、相続手続きを済ませ税理士にバトンタッチをしました。

 

相続の手続き、遺言の作成、相続対策は上野行政書士事務所までどんどん相談下さい。

 

やはり戸籍の収集は大変です。

改正原戸籍は昔へさかのぼるほど、古い字体で書いてあります。昭和はこんな感じです。まだ読み安い感じです。

R.2.10.21

相続の基本は、戸籍をさかのぼり、相続人を確定するところに

あります。

戸籍は、明治、大正、昭和、平成とその時代、時代で書き方が

変わってきています。

明治時代の戸籍は筆でしかも達筆に書いてあるので解読もなかなか苦労します。慣れが必要になる部類となります。

昭和になると手書きではありますが、楷書に近く読み安くなってきます。

平成でコンピュータ化されて現在は、パソコン文字になっているので

読み安くはなっていますが、必要な情報が記載されていない場合があります。

その際はやはり改正原戸籍を読み解くことになります。

そして、転籍されてある場合は転籍先の役場、市役所に戸籍を請求します。

1回で完全に請求できればよいのですが、その先の戸籍が必要になる場合は、

再度、郵便小為替を購入して郵送で請求する事になります。

これを繰り返し、通常は、概ね1ヶ月から2ヶ月の期間を要します。

 

遺言、相続手続き、コンサルティングは上野行政書士事務所までどんどん相談ください。

 

 

新型コロナウイルスは長期戦!?
     新生活様式!?

2.5.11

テレビをつけると、必ずどこかのテレビ局が、

毎日新型コロナウイルスの番組をしているこの頃です。そして、

終息することは難しく第2波、第3波のに備えてとの方向の

ようです。

専門家会議の方からは、新生活様式の提案が上がってきて

拝見すると今までの様な生活は当面難しいとの見解のようです。

飛沫、エアゾル感染を防ぐためのマスクは標準装備で、こまめに

手洗いうがい、手指の消毒をしてくださいとの提案でした。

当事務所もこまめに机、アクリルパネルの消毒、換気、手指の

消毒を行っています。

新生活様式に備えて、5月末ごろから、

      インターネットによる遠隔相談を行うべく

機材の購入を開始しました。

既に依頼を受けている方から希望される方にはインターネット

による相談を開始していく予定です。

まずは、相談の電話をされ概要をお伺いしたところで、直接面談、インターネットによる相談

を選択していただくとなる予定です。

 

 

久留米市での相続手続き、遺言の作成は上野行政書士事務所にどんどん相談の電話してください。

 

新型コロナウイルス対策その5:ウイする飛沫を防ぐ

2.4.24                         

話は少しずれますが、久留米市での夜のクラブでのクラスターには

衝撃でした。ちなみに当事務所は3月4日から誰一人として夜の町には出て

おりません。そして、こまめに毎日清掃消毒作業を行っています。

新型コロナウイルス対策その5は、ウイルスの飛沫感染防止

地道にコロナ対策進行中です。

近頃コンビニやホームセンターで見かけます厚手の透明のビニールを上から

垂らしたものではなく、しっかりした透明のアクリル板で作成しました。

相談スペースと通路部分にも設置しました。

写真を見てわかると思いますが、アクリル板の向こう側もハッキリ見えると思います。

通常マスクはしていますが、相談やちょっとした書類の受け渡しに際して

顔にお面や、目の部分に、ゴーグルつけるわけにはいきません。

これで概ね安心して対応していただけます。

現在は、問い合わせも少ないですが、事務所相談は詰めず、相談に来られて

帰られ際にはテーブル、椅子、ドアノブ等を消毒を欠かさず行っております。

 

遺言書の作成相続手続きは久留米市の上野行政書士事務所へ相談ください。

 

換気扇を4台設置

換気扇を4台設置して空気の流れを作っています。概ね1台当たり350㎥/hですので

350×4=1400㎥/となります。環境基準では1人当たり30㎥/hですので、

1400÷30=46人のが相談会可能ですが、そんなことは不可能です。

つまり必用換気量の7~8倍の換気能力があります。

新型コロナウイルス対策その4:敵を知る

2.4.21

コロナウイルスと、戦う、守るためには、相手を知らないと戦いも守る

事もできません。おかど違いな意味不明な行動、所作を行っても疲れる

ばかりです。

新型ころなウイルスは下の図のCのウイルス構造に該当するとの事です。

いわゆるインフルエンザウイルスとおなじ構造をしているとのことです。

そしてエンベロ-プタンパク、脂質を破壊するとウイルスは感染力を失うと

のことです。ノロういるすは、エンベロープがないぶんなかなか死なないと

のことですが、新型コロナウイルスは消毒に弱いということが分かっている

とのことです。なんかバリアをしていない構造の方が消毒に弱いとは

不思議な感じがしますが、ノロウイルスがなかなか消毒では死なないと

いうことは皆さんもご存じの通りです。

 

遺言書の作成相続手続きは久留米市の上野行政書士事務所へ相談ください。

 

新型コロナウイルス対策その3

2.4.20

厚生労働省のホームページからの引用です。

新型コロナウイルス対策その2で、アルコール70%に代えて

次亜塩素酸ナトリウム液で代用する際の消毒液の作り方です。

対策その2は医療従事者向けに出しているので次亜塩素酸ナトリウム0.1%

となっていると思われます。一般向けには0.05%となっているようです。

おなじみ花王の商品名:ハイターで作れるようです。

要は、ウイルスのエンベロープタンパク質を破壊すれはよいようです。

開示してある部分に、一般的にエンベロープを持つウイルスは消毒液に対して

抵抗性が低いいわゆる弱いとの事です。

 

遺言書の相談、作成、相続手続きは新型ココロナ対策をしっかりやっている

久留米市の上野行書士事務所に相談ください。

 

新型コロナウイルス対策その2の続き

上記は、現在2.4.17の厚生労働省医療関係者向けのQ&Aです。問8になっています。
そして少し消毒のアイテムが増えています。
また、代替えの消毒方法として表面活性剤、次亜塩素酸水、第4級アンモニア塩などについても
独立行政法人製品評価技術基盤機構にて検討されています。

新型コロナウイルス対策その2

2.4.18

下記の画像は、厚生労働省のホームページから2月17日に切り取りました。

問7に「手など皮膚の消毒行う場合には、消毒用アルコール(70%)を物の表面の消毒には

  次亜塩素酸ナトリウム(0.1%)が有効あることが分かっています。」

 とあります。まずは敵を知らないと対策は出来ないと思って2月17日に切り取りました。

 

ここまでパンデミック、流行するとはこの時思っていませんでしたので、この時はマスクや

アルコールを購入していませんでした。ただN95マスクを数枚持っているだけでした。

遺言書の作成は、

新型コロナ対策をしている上野行政書士事務所へどうぞ。

頑張って換気してくれています

常時フル回転で換気中です

新型コロナウイルス対策その1

2.4.17

毎日テレビをにぎわす新型コロナウイルス。

事務所での対策です。

①まずは、アルコールの手指消毒、ハンドソープで洗います。

 訪問の方には日本製のアルコールジェルで消毒。

 私達も、日本製アルコールジェルで消毒。

 こまめに、除菌、殺菌のハンドソープ(石鹸)で洗います。

②事務所の換気115㎡の事務所で排気用の換気扇4つ

 あります。そして吸気側は入り口のドアを約10㎝あけて

 常時換気です。入り口付近に立つと髪の毛に風が当たるのが

 わかります。窓を開けるより常時の風の流れを作ります。

 換気は、吸気と排気が重要で風のながれを妨げないようにしな

 ければなりません。浴室も、ドアを10㎝程度開けて換気扇を

 回す方が浴室は早く乾きます。風の流れがあるからです。

③マスクの着用マスクもウイルス対策用のマスクと表記の

 あるものを使います。

 遺言書を早めに作っておこうと考えられる方は上野行政書士事務所に

 いらしてください。

 新型コロナウイルスはまだまだ終息まで長引きそうなので事務所としても

 対策を順次強化していきます。

 

新型コロナウイルス 対策は遺言書の作成

2.3.17

新型コロナウイルスが世界中に広がり、日本でも確実に感染者数

が増加して、高齢者、基礎疾患のある人が重傷化、死亡リスクが

高いと報じられています。

怖いのは、感染して発熱したかと思うとあっと言う間に死亡への

道のりを歩む可能性があるということではないでしょうか。

いわゆる遺言書を作成している暇はなく、あっという間に症状が

進んで対策の立てようが無いということではないせしょうか。

幸いにも久留米市で新型コロナウイルスの感染者は発表されてい

ません。しかし、佐賀の大学生みたいに卒業シーズンで卒業旅

行、海外旅行で感染して帰省して濃厚接触者となる可能性は

ゼロではありません。発症してしまう、もしくは隔離されてし

まえば、公正証書遺言書の作成はできなくなってしまいます。

自筆遺言書で法律の枠内でしっかりと作ることは、病床では

困難と思います。今は充分間に合いますのでこの機に作成してみては

いかがでしょうか?

 

久留米市での遺言書の作成は上野行政書士事務所にどんどん相談して下さい。

 

 

日本の不動産売却習慣の不思議?

2.3.6

日本の不動産売却の際は、売り主、買い主の双方の仲介、代理が不動産の世界では認められています。

日本の法律の世界では双方代理(弁護士さん)は認められて

いません。それは、双方では利益が相反するので、

利益相反と言い法律の世界では一般的に御法度と

なっています。

しかし、不動産の世界では、売り主さんと買い主さんの

利益は相反するはずなのですが、なぜか認められています。

つまり売り主さんは、出来るだけ高く売りたい、買い主さんはできるだけ

安く買いたいそう思っているはずです。なので売り主さんと買い主さんの

利益は相反するはずなのですが、今のところ透明性という点では欠けると

思いますが現在のところ仲介という形で認められているのです。

 

相続手続きを行う予定の不動産の売却も上野行書士事務所にどんどん相談してください。

 

相続した不動産を売却したい

2.3.4

相続予定の不動産を売却して兄妹でお金で分けたいそんな場合は、不動産屋さんに駆け込んで売却してもらって終了!?

そんな事はありません。

1.相続戸籍を収集

2.相続人確定

3.相続手続き、登記(共有、単独)

4.売却依頼

5.土地測量、境界確定

6.売却代金領収

7.確定申告

最低でもこれだけの手続きが必用となります。

共有名義で売却できれば良いけれど、遠方にいる、平日に休めない

土地の測量で境界が揉めたら?

単独名義にして贈与税(莫大な金額)の心配、売却代金をしっかりもらう(同時履行)

忘れずに確定申告をしなければならない。

さらに相続税を支払わないといけない場合がプラスされるなどなど。

意外と手間と、労力が必用となります。

久留米市での相続予定の不動産の売却についても

 

上野行政書士事務所にどんどん相談して下さい。

相続に関係する基本事項、応用事項

画像の説明を入力してください(フォントが小さく設定された文章です)

2.2.15

相続関係の相談に来られる方は、皆様一生懸命出来るかがり

ご自身で調べたり、途中まで資料を集めたりされて来られます。

しかし、当事務所では、右の図を使って一連の流れを説明してか

本格的に相談に入る事にしています。

なぜなら、一般の方は理解しているようでもきちんと理解されて

いないかたの方が圧倒的に多く、知ってているものとして

スタートすると、知らなかったという事が発生する事があした。

なので、どの方にも右の図を使い一連の手続きを説明して、

その後、相続税についての概略の説明や、手続き後のやっておいた方がよい事などに

移る事にしています。

それでも時々相続税や、贈与税、遺言書、2次相続なでの説明をすると

時々ゴッチャになられる方もいらっしゃいます。通常相続、贈与など

扱わない方は当然のことかも知れませんが、時として大きな権利関係、

税金関係の問題などの要素を含んでいますのでそんな時は細心の注意を払って説明します。

 

久留米市での相続手続き、遺言書の作成、信託など

上野行政書士事務所までどんどん相談してください。

 

 

家族信託2

2.2.12

信託と同時に行っておいた方が良い手続き。

それは、委任契約と後見契約です。

委任契約は、特に痴呆が発症し後見が必要とならなくても代理し

てできる契約で、後見契約は痴呆が発症した際に必要になりま

す。

いずらにしても、信託とセットでしておくと最強となります。

ちなみに、動産、不動産を管理して、保存、処分できる条項を

入れておく事も可能です。また株主の権利行使に関する事項も

入れておくことができます。

これは公正証書で作成し、信託がまだ一般的でない現在においては、

金融機関との金利の交渉などには必須となります。

この契約がないと、金利の交渉ではまず門前払いあって五分五分の

交渉となります。

 

久留米市での相続、遺言信託のご相談は上野行政書士事務所までどんどんして下さい。

 

 

家族信託

信託スキーム

2.1.8

明けましておめでとうございます。

近頃、M信託銀行、M不動産など信託についてテレビ

コマーシャルしています。行政書士が扱うのはもっぱら、

M不動産がコマーシャルしている家族信託の方になります。

昨年、当事務所でも昨年やっと銀行融資が絡むアパートの

家族信託を銀行同意のもとで公正証書を作り、信託の登記を

完了させました。

まだ、手続き自体は管理会社の手続き、保険の手続きが残って

いますが大きな山である銀行の同意を得たことであとはスムーズ

に進みそうです。

銀行のとの協議も夏の終わりに始めて秋を過ぎ冬になってやっとこさの同意です。

法律上は同意は必要無いのですが、お金を借りている側はしかたありません。

様々な銀行の要求に対し、飲めるもの飲めないもの協議して大変な道のりでした。

 

久留米市で相続手続き、相続対策、信託、遺言書の作成は

上野行政書士事務所にどんどん相談して下さい。