未来へ幸せを運ぶ、相続、遺言のことなら、久留米地区最大級総勢7名の上野行政書士事務所にお任せください。

相続開始後のスケジュール

被相続人の死亡(相続開始)

1.関係者への連絡、葬儀の準備

            ↓     ↓

2.通夜、葬儀、死亡届けの提出

   葬儀費用、領収書等の整理、保管

    ↓     ↓

3.初七日法要・・・形見分けなど行われる

  ①遺言書の確認、

  ②公正証書以外の遺言書は家庭裁判所で検認、(2~3ヶ月かかる)

    ↓     ↓  

4.四九日忌法要・・・・この頃までに納骨など行われる

  ①遺産と債務の概要の把握 ⇒ 相続の放棄をするか決定

  ②相続人の調査、確認   ⇒ 被相続人、相続人の本籍地、住所地

                 から戸籍、改正原戸籍、戸籍附票、

                 住民票、印鑑証明書等を取り寄せる

  ③年金受給の停止、未支給の年金の請求、遺族年金の請求

         ⇒年金受給権者死亡届けの提出、手続きが遅れた場合は、返還のしな

   ければなりません。

   遺族年金の要件に該当しているか確認しましょう。(時効5年)

生命保険金、個人年金保険の確定拠出金等の請求

  ④ 公共料金(水道・ガス・電気、電話)、インターネットの解約

   携帯電話の解約、運転免許証の返納、パスポートの届け出、

   クレジットカードの解約等。 

⑤その他

  ・葬祭費、埋葬料の申請:3万円~5万円支給(公的保険から時効2年)

   ・高額医療費の自己負担額の限度の確認・・・

                ・・・治療費がかかり過ぎたと思ったら

     ↓       ↓

5.相続の放棄又は限定承認・・・被相続人の死亡から3ヶ月以内

                家庭裁判所に申し立てる

     ↓       ↓

6.所得税の申告と納付(準確定申告)被相続人の死亡から4ヶ月以内

    被相続人の死亡までの所得を税務署に申告します

遺言書がある場合は遺言の執行!

     ↓       ↓

7.遺言書の検認相続の協議、遺産分割協議書の作成

     相続財産、負債の調査を完全に終了してから協議となります。

     評価額、時価額が分からない時は専門家に依頼します。

               相続手続き、不動産、預貯金自動車有価証券 

     ↓        ↓

8.相続税の申告、納付(被相続人の死亡から10ヶ月以内

     被相続人の住所地の税務署に申告、納付します

                   延納、物納する場合はその申請

9.遺留分減殺請求・・・時効は、1年

※相続手続きを必ずやらなければならない4つの理由は こちら

スケジュールを図化してます。

続税の申告期限の10ヶ月はあっという間にやってきます。!

初七日、49日法要の後に、スタートダッシュで戸籍の収集を始めて、

遠方に戸籍、本籍がある場合は郵送で行い生まれたころまで遡ります。

生まれが、台湾など日本国外の場合は血まなこになって、戸籍の

収集をないなければ、申告期限には間に合いません。

 

また、相続に不慣れな証券会社、地方銀行も相続手続きにかなり不慣れです。

残高証明を取得するのに1ヶ月を要する銀行も存在します。(信じられませんが本当です!)

 

不動産の広い土地がある場合は、必ずと言っていいほど

広大地の評価を不動産鑑定士にしてもらった方が

相続税の支払いが少なくて済む場合が多いのです。

そうなると、不動産を鑑定してもらう時間が

かかります。(通常1ヶ月はかかります)

 

こうなるとあっという間に6ヶ月が経過します。当然、相続開始から

4ヶ月以内には準確定申告があります。

そして、遺産分割協議・・・・。遠方にいる家族と一同会し話し合い、

日程調整も1ヶ月先!?

兄弟姉妹が海外に赴任している!? 領事館からの証明!・・・結構大変です。

こうしていると相続税申告期限の10ヶ月はあっという間にやって来るのです。

実際に相続税の申告が必要な方ほど土地、建物、ゆうちょ銀行、地方銀行、

都市銀行、有価証券、会員券など多くの関係先、財産がが存在します。

私達専門家がそれを1機関ごとに手続きを行ってもかなりの時間がかかり

申告期限10ヶ月ギリギリという場合も少なくありません。

未来へ幸せを運ぶ、相続の流れについて

まずは、遺産相続の全体像についてご説明させていただきます。

遺産相続というと、 クライマックスである、土地・建物の名義変更預貯金の名義変更(解約)相続税の申告などに、目がいってしまいがちですが、そこに至るまでには、地道な戸籍、住民票の収集作業からが始まりとなります。

久留米市にお住まいだった方は、久留米市役所市民課もしくは久留米市民センタ-にて戸籍や住民票などの収集作業が始まります。

相続手続きは、戸籍収集から関係説明図の作成、財産調査から財産目録の作成、そして、遺産分割協議を経て、遺産分割協議書の作成、そして最後に名義変更という流れになるのです。

※遺言書がある場合は遺言書の執行を行います!


1.相続の発生(平成○○年○○月○○日)

相続の発生です!(お父様、お母様の死亡)亡くなられた方を被相続人と言います。

その時、配偶者、子様を相続人と言います。

 

例えば、夫婦2人子供3人の場合に夫であるお父様が亡くなられた場合は

お亡父様が(被相続人)となり奥様が配偶者(相続人)お子様3人が相続人となります。

そして、法定相続分は配偶者(奥様)1/2、お子様は、それぞれ1/2/3=1/6となります。

この法定相続分が一人歩きすると、後々トラブルと発生して行きやすいという事は言うまでもありません。

 

2.相続人の調査

相続の手続きは、基本的に戸籍の調査から入ります。

通常、被相続人の10歳頃~死亡までの戸籍がまず必要になります。

 ここでなぜ10歳頃から? と思われると思います。

 それは、10歳頃からちょうど生殖能力が出てくるからなのです。

 戦前の生まれの方の場合は、家制度の関係で時々あっこんな所(戸籍)に

 載っているなんて事もありました。

 ドラマで突然隠し子が出てきた!なんて事もありますが、

  よほど古い方の相続でも無い限り見かけない様になりました。

 と言うことで死亡の時から10歳頃まで戸籍を遡る必要があるのです。

   当然法務局からも要求されます。

 そして相続人のあなたまで必要になります。

 ますは、久留米市にお住まいの方は久留米市役所へ出かけましょう!

3.遺産の調査

②遺産の調査

遺産の代表的な物は、土地、建物などの不動産、預貯金、有価証券類ではないでしょうか。

 なので、まずは、市役所、区役所、町役場の固定資産税課に行って固定資産評価証明書を

取得しましょう。その際①の戸籍を忘れずに持参する必要がありあます。

間違い無く①の提示を求められます。

 

次に預貯金は、金融機関となります。金融機関からも証明書をもらえば完璧です。

有価証券は証券会社に問い合わせるといいでしょう。不明な場合は、たまにお知らせで

手紙が送られて発覚する場合もあります。

忘れやすいのが、積み立て型火災保険です。時には数百万円積み立てられているケースもあります。

生命保険、個人年金保険、確定拠出金等も請求しなければ、保険会社は相続が開始したことを

知る事が出来ません!

 

 しかし、遺産というのは、プラスの財産ばかりとは限りません。

住宅ローン、事業用の借入、などの負債もある場合があります。その際にはプラスになるか、マイナスになるか検討する必要があります。

もし大幅マイナスの場合は、相続の放棄をお勧めします。これには期限があり3ヶ月以内に裁判所に書類を提出する必要があります。

4.遺産の分け方

遺産の調査が終わりローンなどの借入金が多く相続放棄を選択された方はここは必要ありません。

 遺産がプラスとなった方のお話となります。遺産がプラスとなって都合良く預貯金ばかりの遺産ということは滅多に無いと思います。

通常は、住宅(自宅)と預貯金という場合が多いのではないでしょうか。

預貯金は分ける事が出来るのですが、住宅(自宅)2つに切って分けるなんて簡単にできるものではありません。なので様々な手段を使う必要があります。

相続に関して経験豊富な行政書士が中立な立場で遺産の分け方についてサポートすることにより

よりスムーズに遺産を分ける事が可能になります。

5.遺産分割協議書の作成

戸籍の調査も終わり、遺産も出揃い、分け方も決まれば遺産分割協議書の作成です。

 いわゆる相続人間の契約書の作成に入ります。

 自動車購入のための契約やインターネット申し込みでも契約書は必要になります。1,000万円以上する

土地、建物、預貯金を分けるのですから正式な契約書が必要になるという事は言うまでもありません。

作成後は実印を押印し、印鑑証明書を添付して住民票、戸籍等もそろえる必要があります。

 

相続手続きの開始

手続手続きには実際にはいくつかあります。

1.土地、建物の名義の変更手続き

2.預貯金の名義の変更、解約手続き

3.保険の解約手続き

4.株式等の名義の変更手続き

5.遺族年金の手続き

   代表的な相続手続きです。

これらの手続きには戸籍等、相続関係説明図、遺産分割協議書などが必要になります。

 

これらひとつ、ひとつの手続きは難易度がそれほど高く無いのですが、

慣れない、遠方に役所があるなど初めてやるかたは、けっこう手間、時間が

かかり待ち時間でイライラすることもけっこうあります。

れらをまとめてパックで手続きします!

 料金はこちら ⇐ クリック

 

土地、建物の名義変更手続きのみのプラン

■相続登記申請代行プラン:28,000円~

相続登記の申請、提出代行を行うプランです(専門家、経験者のプラン)

■相続登記節約プラン:56,000円~

相続登記の申請・提出代行に加えて、相続関係説明図の作成、遺産分割協議書の作成を行うプランです

(一般の方、時間はあるので書類は集められる方のプランです)

相続登記総合サポートプラン:78,000円~

おすすめ!不相続に関する不動産の名義変更を総合的にサポートいたします(人気No.1)

料金詳細

項目

申請代行プラン

28,000円~

節約プラン

56,000円~

総合サポートプラン

78,000円~

①無料相談
②被相続人の出生から死亡までの戸籍収集××
③相続人全員分の戸籍収集××
④収集した戸籍のチェック××
⑤住民票の取得××
⑥固定資産評価証明書の取得××
⑦相続関係説明図(家系図)作成×
⑧遺産分割協議書の作成(1通)×
⑨相続登記の申請・提出代行
⑩権利書の取得

*②③④の戸籍収集(相続人4名様まで)は、相続人が1名増えるにつき4,000円の加算となります。

また、⑨⑩のご支援の場合、当事務所に関係する国家資格所有者を除き、厳密に書類をチェックしておりますので、書類チェックの費用や書類等のアドヴァイス料として別途5,000円を申し受けます。

*法務局の管轄が複数にわたる場合や筆数の多い不動産の場合、個別に見積もりをしておりますので、無料の個別相談を活用ください。

当センターの協力先の司法書士事務所では、法務局へオンライン申請の対応をしております。全国の管轄法務局への申請に対応しております。

*登録免許税は(課税価格×4/1000)となっておりますので、ご参考ください。

*数次相続の場合、相続人が5名以上の場合、別途見積もりとなります。

相続手続き丸ごとお任せプラン

行政書士が相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きをすべて一括して引き受けます。

相続人調査(戸籍収集)や遺産分割協議書の作成、預貯金の名義変更など、あらゆる相続手続きをまとめて代行します。

すべてを委任して楽になって下さい!

相続に関して経験豊富な行政書士が中立な立場で遺産の分け方についてサポートすることにより

よりスムーズに遺産を分ける事が可能になります。

●こんな方にお勧め

・仕事を持っていて平日に役所や、銀行行きにくい方。

・不動産や、預貯金などの手続きをすべて任せたい。

・遺産分割についてアドバイスがほしい。

・不動産や預貯金など相続財産が多岐にわたる。

・相続人が多くてやりとりが大変

・面識のない相続人がいる。

・相続人同士が遠方に住んでいる。

・相続財産や、相続人が特定できない。

●相続手続き丸ごとお任せプランと料金

料金:相続財産の1.2%(最低料金12万円)

        ・オプション:自動車の名義変更1台3万円~

追加料金を頂く場合

・遺言書の検認5万円・相続人加算4人目以降1人当たり3万円

・手続き機関加算:4支店目以降1支店につき5万円

・相続人が海外在住5~10万円

・会員権、出資金等:1つの場合5万円、2つ目以降1つにつき3万円

通常、信託銀行の相続手続きの業務は、最低100万円程度からとなっている

ケースが多いようですが、当事務所では10万円~となっております。

そのため相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。

なぜお任せプランなのか? ⇒ 実は、時間が足りなくなってしまうのです。

当事務所にご依頼をいただいた方々も、はじめは忌引き休暇や有給を活用して、市役所、

年金事務所などへ赴き、書類を準備し、公共料金やカード会社へ電話をし、銀行窓口へ

行かれましたが、3つ、4つと手続きを重ねるうちに、コールセンターはなかなか

電話がつながらない、訪問先では何時間も待たされた挙句、不備があり、また行くことになる、

必要書類をきちんと準備したつもりが通数が足りず、再度役所へ足を運ぶことになり疲れてきます。

そうやって疲弊し、そのうち郵便物を開封することも嫌になるそうです。

なので、輪ゴムでまとめてビニール袋に入れて持ってこられます。

その都度、休暇を取得する事も気が引けるようになりご依頼される様になります。

以前から知り合いの方は、「相続の手続きやっているやろうと・・」と言って

ダイレクトにまばらな書類を持参し時間がないからやってきて、相談もそこそこに

そんなの時間が取れないからとすぐに依頼されます。

なのでサービスを考えると、お任せパックとなってしまうのです。

 

相続手続きオプション(関東、関西では多い)

こんなケースでご利用下さい。(行政書士が面倒な事務手続きを代行する事で

         面倒な作業から解放されます!)

・忙しくて、事務的な手続きが行えない方

・相続にあたって何の手続きをして良いか分からない又

・煩雑な手続きから解放されて早く日常の生活に戻りたい方

名 称

相続手続き オプション

料 金

20万円(税抜)

詳 細

 

※オプションのみの依頼も大歓迎です!

相続手続き Q&A

1. Q.遺言書を作成しないと争族となり揉めやすい人はどんな人ですか?

   A. 子供がいない人、再婚した人 です。

 

2. Q.なぜ子供が居ない人は揉めやすいのですか?

    A.妻が相続する、夫名義の財産(家、土地等)は3/4(75%)しか相続する

      権利がないからです。

   残りの1/4(25%)の権利は、夫の兄弟に行ってしまいます。

 

3. Q. 再婚した人はなぜ揉めやすいのですか?

        A. 前妻に子供がいる場合に前妻の子に相続する権利があります。

      家、土地の場合は、必ず実印(印鑑証明添付)押印が必要になります。

 

4.Q. 他にも相続で揉めるケースはありますか?

      A. 相続人が2人以上いる場合は揉める事が無いとは言えません。

     相続する人が兄弟姉妹での場合なぜか、揉めるのは財産が多い、

     少ないあまり関係無い様に思います。

 

5. Q. できるだけ費用をかけずに遺言書を作成しようと思うのですが?

         A. 遺言は①自筆証書遺言②秘密証書遺言③公正証書遺言があり

     それぞれ特徴があります。

      ①自筆証書遺言 は費用はかかりませんが、用件をすべてちんと満たす

        必要があり特に家、土地の登記の際に法務局に提出しますが、用件を

        すべて満たしていないと登記できません。

      ②秘密証書遺言は、無くなってしまう可能性があります。多少費用は

        かかります。

      ③公正証書遺言 費用はかかりますが、公証役場が保管して検認の手続きが

       不要です。

 

Q&A 土地を相続したら。

Q&A 土地を相続したら。

 

 Q もし、遠方の土地を相続した場合

   A.  ご自身が住む可能性が無い場合は、

      ①売却する

   ②賃貸する

    を考える必要があります。古い家がある場合は、人が住まないと家は、急速に

    劣化するので注意しなければなりません。今社会問題となっている空家問題に

    なる可能性があります。

    周囲の方は思っているより迷惑と思っているようです。

 

   ①売却する場合は、できるだけ高く売る事ができる様に測量を行い、分筆(ぶんぴつ)

    という登記を行います。

    いわいる、不動産会社が行っている宅地分譲の区画が少ないパターンとなります。

    住宅を建築しやすい形に土地を分ける事で土地は高く売れる様になります。

    特に、注意しなかえればならないのは、売り急ぐ事です。足下を見られる事とな 

    ります。

 

  ②賃貸する場合は、月極駐車場、貸店舗などあります。

 

土地付き建物を相続したら。

Q 土地付き建物を相続したら

 土地付き建物には概ね次の種類があると思います。

 

1.父、母(被相続人)の土地付き1軒家

2.アパート、マンション

3.貸店舗、ビル

 A. 1の場合は、上記の土地の場合と同じと考えて良いと思います。

 

   2の場合は、そのまま経営を引き継ぐ事が最良と思います。しかし、借り入れ金が

   残っている場合は、よく考える必要があります。

       ・借り入れ金がある場合は、借り換えによる返済の減額!というウルトラC

            もあります!

不動産を売却した方が良いケース

ケース1

遺産が土地のみで相続人が複数のケース

土地は、基本的には分割する事が出来ないので、特定の人だけがその不動産を取得すると、相続人間で不公平感が出て後々揉める事が想定されます。

土地を共有名義で相続しても将来的に「売却する」「自宅を建てたい」「貸したい」などの土地活用をする際に、全員の同意が必要となり揉める原因になってしまいます。

また共有名義のまま相続をして放置すると、現在の相続人の中で誰かが亡くなった場合その次の相続人に権利が移るので収拾がつかなくなり土地活用も現金化も困難になってしまいます。

 

不動産を売却した方が良いケース ケース2

ケース2

活用予定のない不動産を相続した(させる)場合

活用予定のない不動産を相続すると「自宅の維持費がかかる(修復、管理など)管理費用がかかる」「固定資産税、保険がかかり続ける」「誰も住まない家はすぐに傷んでしまい、価値が下がる」など不動産を活用せず保持しているとメリットよりデメリットの方が大きくなってしまいます。相続した不動産の活用予定がない場合は、売却して現金化する事で、生活費やその他投資資金として活用することをお勧めします。

 

平成31年12月31日までは、空き家を譲渡した場合の特例措置があり有利に売却せきます。

通常、相続財産は基礎控除が無くまるまる20%の税金が課税されます。

しかし、次の一定の要件を満たすと譲渡所得金額が3000万円の特別控除を受ける事ができます。

要 件

1.空き家が昭和56年5月31以前に建築されたこと。

2.相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されそれ以外に居住をしていた者がいないこと。

3.相続の時から譲渡の時まで空き家であること。

4.譲渡の額が1億円を超えないこと。

5.区分建物の登記がされている建物でないこと。その他一定の要件

国税庁ホームページはこちら

  多くの空き家が該当すると思われます。

特例を使わない場合は、1000万円で売却された場合は、譲渡所得税20%(市県民税込み)

200万円の税金を払わなければなりません。

しかし、特例を使えば、3000万円まで控除となりますので200万円の税金は払わなくて良いのです。

 

つまり税金200万円→→→税金0円  となるのです。

これが平成31年までの期限があるので使わない手はないですよね。

 

不動産を売却した方が良いケース ケース3

※納税資金を準備しないといけない場合

相続税は、原則として現金で相続発生後10ヶ月以内に納付する必要があります。

それを超えると追加で延滞税を納めなければならないため、支払いが困難な場合は相続不動産を売却して資金を確保します。

しかし、不動産の売却までに

「不動産査定」⇒「測量」⇒「売買契約」⇒「所有権の移転」

と様々な手続きが必要なために急がないと間に合わない恐れが出てきます。そのため相続税の支払いが困難な場合は、速やかに相続不動産の売却を進めなくてはなりません。

 

下記の最小限の労力で済みます。

  • 各ご相続人様の印鑑証明書の取得
  • 貸金庫があるときの支店での貸金庫の開錠
  • 投資商品をご相続されるときの銀行、証券会社からのリスク説明
  • 自筆の遺言書があるときの家庭裁判所での検認のお立ち会い

など、非常に限られたケースのみ、ご対応をお願いすることになります。

 

●お手続きはおまかせいただけます。

その他の通常のお手続きは、すべておまかせいただき、こちらからの連絡と指示をお待ちい

ただくだけとなります。

ご遺族の方々のお手間が最小限になるように、最大限のご配慮をさせていただきながら、

遺産相続のお手続きを進行していきます。

 

●最後までサポートいたします。

故人のすべての名義が変更、解約され、遺産分割の実行が終了すれば、ひとまず遺産相続の

お手続きは完了です。相続手続きの途中で、「あとはご遺族の方で進めてください」とか、

「当事務所の業務はここまでです」、などということは決して申しません。